審査の方法
町政などについての意見や要望があるときは、誰でも「請願書」や「陳情書」を町議会に提出することができます。
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『請願書』
請願書を提出する場合、町議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。
議会に提出された請願書は、担当する常任委員会などで審査し、その結果を基に本会議で「採択」か「不採択」かを決定します。その結果は、請願者へ通知します。 なお、結論が出ずに、次回の会議までに審査を継続する場合があります。 -
『陳情書』
陳情書を提出する場合、議員の紹介は必要ありません。
陳情書は、原則として議場で全議員に配布する取り扱いとしていますが、重要な陳情書は、議長の判断によって請願書と同様に取り扱われることになります。
請願(陳情)書の審査
- 委員会での審査
請願(陳情)書は、特別な事情を除き、委員会に付託して審査します。審査の様子を傍聴することも可能ですが、委員長の許可が必要になりますので、傍聴を希望する方は議会事務局にお問い合わせ下さい。
- 本会議での採決
委員会での結論の出た請願(陳情)は、本会議で採決されます。本会議は傍聴することができます。なお、本会議の具体的な月日は「定例会の開催日程」をご覧ください。
- 審議結果
結論の出た請願(陳情)は、結果を郵送で回答いたします。
結論が出ず、継続審査扱いとなった請願(陳情)については、連絡が行きません。次回定例会で再度審査されることになります。