- 岩手町で建物を建築する場合には、建築基準法により建築確認の手続きが必要です。
- 現在、何も建っていない敷地に建物を建築する場合、どんなに小さい敷地でも建築確認申請が必要です。
- ただし、10㎡以内の増築、改築、移転をする場合には建築確認手続きは必要ありません。
- また、都市計画法によって、それぞれの地域に適した用途地域が定められており、各用途地域における住居の環境の保護や、商業、工業など業務の利便の増進を図るために、建築することが出来る建築物の用途、容積率、建ぺい率等の制限(表1)があります。
表1
用途地域区分 |
容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
外壁の後退距離の限度 |
建築物の高さの限度 |
第1種低層住居専用地域 |
80 |
50 |
1.0m |
10m |
第1種中高層住居専用地域 |
200 |
60 |
― |
― |
第2種中高層住居専用地域 |
200 |
60 |
― |
― |
第1種住居地域 |
200 |
60 |
― |
― |
第2種住居地域 |
200 |
60 |
― |
― |
近隣商業地域 |
200 |
80 |
― |
― |
商業地域 |
400 |
80 |
― |
― |
準工業地域 |
200 |
60 |
― |
― |
都市計画区域内の用途無指定 |
200 |
70 |
― |
― |
岩手町都市計画図(用途地域)No1(PDF:5MB)
岩手町都市計画図(用途地域)No2(PDF:3MB)