• 岩手町で建物を建築する場合には、建築基準法により建築確認の手続きが必要です。
  • 現在、何も建っていない敷地に建物を建築する場合、どんなに小さい敷地でも建築確認申請が必要です。
  • ただし、10㎡以内の増築、改築、移転をする場合には建築確認手続きは必要ありません。
  • また、都市計画法によって、それぞれの地域に適した用途地域が定められており、各用途地域における住居の環境の保護や、商業、工業など業務の利便の増進を図るために、建築することが出来る建築物の用途、容積率、建ぺい率等の制限(表1)があります。
表1
用途地域区分 容積率 (%) 建ぺい率 (%) 外壁の後退距離の限度 建築物の高さの限度
第1種低層住居専用地域 80 50 1.0m 10m
第1種中高層住居専用地域 200 60
第2種中高層住居専用地域 200 60
第1種住居地域 200 60
第2種住居地域 200 60
近隣商業地域 200 80
商業地域 400 80
準工業地域 200 60
都市計画区域内の用途無指定 200 70

岩手町都市計画図(用途地域)No1(PDF:5MB)

岩手町都市計画図(用途地域)No2(PDF:3MB)