在宅で常時特別な介護を要する20歳以上の重度障がい者に、手当を支給します。申請を希望される際は、事前に役場健康福祉課福祉支援係までご相談下さい。

(注)手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意しています。

 

対象者

次のいずれかに該当する方

1.身体障害者手帳1級及び2級程度の障害が重複する方、又は同程度以上に日常生活が制限される方

2.知的・精神障害者で、1.と同程度以上に日常生活が制限される方

 

支給要件・支給制限

次に掲げる方には、手当は支給されません。

・病院に3ヶ月を超えて入院している方

・対象外施設等に入所している方

・限度額以上の所得がある方

 

支給額

月額28,840円(令和6年4月~)

※毎年、支給額は改定となりますので、ご了承ください。

 

支給方法

2、5、8、11月に指定の口座に振り込まれます。

 

申請手続き

以下のものが必要となります。

1.申請書等

2.診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります。)

3.年金証書、年金額改定通知など前年の年金額の確認ができるもの

4.振込口座のわかるもの

5.請求者・配偶者・支給対象児童・扶養義務者のマイナンバーの分かるもの

※詳細は下記、手続き先までお問合せください。

 

その他

所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)

 

手続き先

健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)