出産育児一時金とは
国保の被保険者が出産をしたとき(妊娠85日以降であれば、死産・流産も含む)は、「出産育児一時金」が支給されます。
※ただし、国保以外の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からの給付は受けられません。
支給額
1児につき50万円
ただし、産科医療補償制度に加入してない医療機関等での出産、加入医療機関等であっても在胎週数22週未満での出産は48.8万円になります。
※産科医療補償制度とは、分娩時の事故で赤ちゃんが脳性麻痺になった場合に補償する制度で、岩手県内のすべての分娩機関が加入しています。さらに詳しくお知りになりたい場合は、財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
直接支払制度とは
出産育児一時金を国保から直接医療機関へ支払いをする制度です。
この制度を利用すると、医療機関窓口で多額の出産費用を一時的に立て替える必要がなくなります。出産後、医療機関の請求が出産育児一時金の支給額を超えない場合は、申請により差額を国保から支給します。
申請に必要なもの
- 出産した方のマイナ保険証または資格確認書
- 振込口座のわかるもの
- 「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された「領収明細書」や「出産費用内訳明細書」など
- 直接支払い制度の「合意文書」


