国民健康保険加入者が出産をしたときは、出産育児一時金が支払われます。

出産育児一時金の支給

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産(妊娠22週以上の死産、流産を含む)した場合は50万円が支給されます。

それ以外の出産(妊娠85日以上の死産、流産や海外出産を含む)の場合は48.8万円が支給されます。

※産科医療補償制度とは、分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です。

該当条件

出産の日に国保の被保険者の資格を有していること。

※ただし、国保に加入する直前に他の健康保険に1年以上加入しており、その保険を脱退してから半年に満たないときは、その健康保険から支給されますので、国保からは支給されません。

直接支払制度

出産育児一時金を国保から医療機関へ支払いをする「直接支払制度」を利用すると、医療機関窓口での負担が軽減されます。医療機関の請求が出産育児一時金の支給額を超えない場合は、申請により差額を国保から支払います。

申請方法

直接支払制度の手続きは医療機関窓口にて行ってください。

直接支払制度を利用されない場合、または差額の申請については、国保年金係(3番窓口)に申請書がありますので、記入、押印のうえ必要書類を添付して申請してください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの

なお、この他に次の必要書類があります。

<直接支払制度を利用しなかった場合>

  • 領収・明細書
  • 直接支払制度を利用しなかった旨と保険者名が記載された医療機関との合意文書

<直接支払制度を利用したが、請求額が出産育児一時金の支給額を超えなかった場合>

  • 領収・明細書
  • 直接支払制度を利用した旨と保険者名が記載された医療機関との合意文書

<死産・流産の場合>
死産・流産の場合も直接支払制度を利用できます。直接支払制度を利用しなかった場合や差額があった場合については、上記1または上記2と同様の書類と死産証明書などが必要となります。

※必要書類はコピーで構いません。原本をお持ちいただければ、コピーをとらせていただきます。

受領方法

直接支払制度利用分は、直接医療機関への支給となります。

直接支払制度を利用しなかった人や差額支給分がある人は、再度窓口に来ていただくか、金融機関などに口座振込を依頼するかを選択することになります。