償却資産の申告とは
工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、農業などの事業を行い、毎年1月1日現在で償却資産(機械や設備、備品などの事業用の資産)を所有している個人や法人の方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により償却資産の申告をしていただく必要があります。
これまでに償却資産の登録されている方には12月上旬に申告用紙を郵送します。12月20日ごろまでに届いていない方や令和5年1月2日以降に事業を開始された方につきましては、お手数ですが税務会計課・課税資産係までご連絡ください。
償却資産の申告について
- 申告期間
令和6年1月4日(木)から令和6年1月31日(水)まで
*ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 - 受付場所
税務会計課課税資産係(町役場1階9番窓口)となります。申告書を窓口へお持ちいただくか、税務会計課課税資産係あてに郵送してください。 - 廃業や町外移転等をされた方
1月1日現在、既に岩手町内で事業を行っていない方も申告が必要となります。 申告書が郵送されてきた方は、申告書右下の『18備考』欄にその旨を記入して、申告書のみを提出(郵送可)してください。
償却資産の電子申告について
岩手町では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付も行っています。電子申告に関する詳しい情報は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
「eLTAX(エルタックス)」ホームページへ(別ウィンドウが開きます)
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