意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、視覚、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方が通院、求職活動、各種イベントへ参加する際に手話通訳者、要約筆記者等を派遣し、コミュニケーションの円滑化を図ります。
対象者
町内に住所を有し、聴覚、言語機能、視覚、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方(障害者手帳の有無は問いません。)
派遣対象となる用務
派遣対象となる用務は以下の表のとおりです。手話通訳者等の派遣範囲・用務は原則として岩手県内で、1日で終了するものに限ります。ただし、特別な事情がある場合はご相談ください。
派遣分類 |
派遣内容 |
除外事項 |
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生命・健康・医療保険 |
受診・入院・手術・健康診断・医療相談等 |
宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもつ行為 |
司法・行政 |
申請手続き、相談、事件、被害届、取り調べ、事情聴取、事故等 |
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労働・雇用 |
求職、調停、解雇、要求、会社面接等 |
社内会議・営業会議等、通常の企業活動に係る行為 |
教育・保育 |
入学式、卒業式、教育相談、進路相談、学校での面談、授業参観、懇談会、家庭訪問、PTA活動等 |
教材等物品の売買及びこれに類似する内容の行為 |
人間関係 |
家庭問題、各種調停等 |
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文化・教養 |
講座、講演会、研修会など |
公的機関等から資金的支援のあるもの |
社会生活 |
免許の取得・更新、免許講習、各種相談、各種契約、町内会の会合など地域活動、地域福祉権利擁護関係等 |
宗教・政治団体等の主催するもの 企業の営利に絡む物品販売等を行う行為 |
利用料
手話通訳者等の派遣に係る利用者の負担は無料です。
※ただし、手話通訳者等の派遣先での入場、入館料等の実費相当額は利用者の自己負担となりますのでご了承ください。
利用方法
意思疎通支援事業の利用を希望する方は、利用希望日の2週間前までに申請が必要です。下記の窓口まで、以下のものをご持参のうえ、お気軽にご相談ください。
1.岩手町手話通訳者等派遣申請書(様式第9号)
2.意思疎通支援が必要なことを証する書類(障害者手帳、診断書等)
3.印鑑(シャチハタ以外)
4.マイナンバーの分かるもの
※1の書類は窓口に備えつけているほか、下部からダウンロードできますのでご利用ください。
岩手町手話通訳者等派遣申請書(様式第9号)(PDF:87KB)