死亡届は、死亡の事実を戸籍や住民票に登録するための大切な届出です。
病院などで発行する所定の用紙により、死亡した事実を知った日から7日以内に届け出てください。
病院などで発行する所定の用紙により、死亡した事実を知った日から7日以内に届け出てください。
必要なもの
- 死亡届出書(病院などで交付されます。)
- 関連手続がありますので、下記のものがある場合は一緒にお持ちください。
・国民健康保険者証
・後期高齢保険者証
・介護保険者証
・年金手帳又は年金証書
・医療受給者証
・印鑑登録証 など
届出人
○ 同居の親族、またはその他の親族
○ 上記の方がいない場合、同居者、家主、地主、または管理人
届出先
○ 役場1階町民課戸籍住民係①番窓口です。
休日などの届出
○ 平日の午後5時15分以降、土曜・日曜日、休日は当直室(庁舎1階北側)で受付します。
ただし、埋火葬許可証発行以外の関連手続はできませんので、再度平日に来庁していただくことになります。
火葬場の使用について
○ 岩手町(及び盛岡市玉山区)に住民登録をしている方の火葬場使用料は無料です。
その他の方は有料となります。料金等についてはお問い合わせください。