一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成します。事前の申請が必要です。また、支給の要否等に関しては岩手県が認定を行います。

(注)手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意しています。

対象者

精神疾患のために指定自立支援医療機関に通院中の方。(医療機関、薬局、訪問看護事業所等をあらかじめ指定して利用します。)ただし、住民税額が一定以上の場合は対象にならない場合もあります。

自己負担額

原則として医療費の1割。ただし、世帯の住民税の課税額および所得状況に応じて、その月の負担上限額が定められています。(自己負担額を除いた医療費を各保険と公費で負担します。)

申請に必要なもの

1.新規申請・継続申請

・申請書

・精神通院医療用診断書

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

・健康保険証の写し

・世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの
(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

・印鑑

・自立支援医療受給者証(新規申請の方は不要)

・マイナンバーの分かるもの

(申請者及び同じ医療保険加入者全員分のマイナンバーカード及び通知カードなど)

 

2.紛失・破損等の場合

・再交付申請書

・健康保険証の写し

・自立支援医療受給者証(紛失した場合は不要です。)

・マイナンバーの分かるもの

(申請者及び同じ医療保険加入者全員分のマイナンバーカード及び通知カードなど)

 

3.健康保険証の変更の場合

・申請書

・記載事項変更届

・健康保険証の写し

・世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入が分かるもの

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

・印鑑

・自立支援医療受給者証

・マイナンバーの分かるもの

(申請者及び同じ医療保険加入者全員分のマイナンバーカード及び通知カードなど)

 

4.医療機関の変更・追加の場合

・申請書

・健康保険証の写し

・自立支援医療受給者証

・マイナンバーの分かるもの

(申請者及び同じ医療保険加入者全員分のマイナンバーカード及び通知カードなど)

 

5.薬局、訪問看護事業者等の変更・追加、氏名変更、岩手町内における住所の変更の場合

・申請書

・記載事項変更届

・健康保険証の写し

・印鑑

・自立支援医療受給者証

・マイナンバーの分かるもの

(申請者及び同じ医療保険加入者全員分のマイナンバーカード及び通知カードなど)

 

6.他市町村(県外)から岩手町へ転入した場合

・申請書

・精神通院医療用診断書

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

・自立支援医療診断書(写し)の提供に関する同意書

(診断書の写しをを持参されなかった場合)

・健康保険証の写し

・世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入が分かるもの

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

・印鑑

・自立支援医療受給者証

・マイナンバーの分かるもの

(申請者及び同じ医療保険加入者全員分のマイナンバーカード及び通知カードなど)

 

7.他の都道府県へ転出する場合

・資格喪失届

・自立支援医療受給者証(紛失した場合は不要です。)

 

8.自立支援医療費の受給が必要なくなった場合

・資格喪失届

・自立支援医療受給者証(紛失した場合は不要です。)

 

指定自立支援医療機関(精神通院医療)について

指定医療機関は岩手県が指定を行います。指定医療機関の一覧は下記のリンクから岩手県のHPをご覧ください。

「岩手県」ホームページへ(別ウィンドウが開きます)

手続き先

健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)