一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成します。事前の申請が必要です。また、支給の要否等に関しては岩手県が認定を行います。

対象者

 精神疾患のために指定自立支援医療機関に通院中の方。(医療機関、薬局、訪問看護事業所等をあらかじめ指定して利用します)ただし、住民税額が一定以上の場合は対象にならない場合もあります。

自己負担額

 原則として医療費の1割。ただし、世帯の住民税の課税額および所得状況に応じて、その月の負担上限額が定められています。(自己負担額を除いた医療費を各保険と公費で負担します)

申請に必要なもの

(注)申請書様式は、窓口に用意しています。

新規申請・継続申請

1.申請書

2.精神通院医療用診断書(3部1セット)

(前年に診断書を提出していて、医師が治療方針等に変更がないと認めた場合は省略することができます)

3.健康保険証の写し(次のいずれかをご準備ください)

 ・マイナ保険証

 ・資格確認書

 ・「資格確認のお知らせ」と「マイナンバーカード」

4.世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの

・世帯全員が非課税の場合

 申請日がその年の6月以前の場合は前々年、7月以降の場合は前年の収入がわかる書類をご準備ください。

・世帯の構成員に課税対象者が含まれる場合

 世帯全員の課税証明書または非課税証明書等。

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

5.印鑑

6.自立支援医療受給者証(新規申請の方は不要)

7.マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

健康保険証の変更・自己負担上限額の変更

1.申請書

2.記載事項変更届

3.健康保険証の写し(次のいずれかをご準備ください)

 ・マイナ保険証

 ・資格確認書

 ・「資格確認のお知らせ」と「マイナンバーカード」

4.世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの

・世帯全員が非課税の場合

 申請日がその年の6月以前の場合は前々年、7月以降の場合は前年の収入がわかる書類をご準備ください。

・世帯の構成員に課税対象者が含まれる場合

 世帯全員の課税証明書または非課税証明書等。

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

5.印鑑

6.自立支援医療受給者証

7.マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

医療機関、薬局、訪問看護事業者等の変更・追加

1.申請書

2.健康保険証の写し(次のいずれかをご準備ください)

 ・マイナ保険証

 ・資格確認書

 ・「資格確認のお知らせ」と「マイナンバーカード」

3.自立支援医療受給者証

4.マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

氏名変更、岩手町内における住所の変更・岩手県内の他市町村から転入の場合

1.記載事項変更届

2.健康保険証の写し(次のいずれかをご準備ください)

 ・マイナ保険証

 ・資格確認書

 ・「資格確認のお知らせ」と「マイナンバーカード」

3.印鑑

4.自立支援医療受給者証

5.マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

県外から転入した場合

1.申請書

2.精神通院医療用診断書の写し

3.自立支援医療診断書(写し)の提供に関する同意書

 (診断書の写しを持参されなかった場合)

4.健康保険証の写し(次のいずれかをご準備ください)

 ・マイナ保険証

 ・資格確認書

 ・「資格確認のお知らせ」と「マイナンバーカード」

  1. 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの

・世帯全員が非課税の場合

 申請日がその年の6月以前の場合は前々年、7月以降の場合は前年の収入がわかる書類をご準備ください。

・世帯の構成員に課税対象者が含まれる場合

 世帯全員の課税証明書または非課税証明書等。

(省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)

6.印鑑

7.自立支援医療受給者証

8.マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

紛失・破損等の場合

1.再交付申請書

2.健康保険証の写し(次のいずれかをご準備ください)

 ・マイナ保険証

 ・資格確認書

 ・「資格確認のお知らせ」と「マイナンバーカード」

3.自立支援医療受給者証(紛失した場合は不要です。)

4.マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

他の都道府県へ転出する場合

1.資格喪失届

2.自立支援医療受給者証

(転入先でも自立支援医療を受けられる場合は、「受給者証の写し」と「診断書の写し」をお渡ししますので、転入先で申請をしてください)

自立支援医療費の受給が必要なくなった場合

1.資格喪失届

2.自立支援医療受給者証

指定自立支援医療機関(精神通院医療)について

指定医療機関は岩手県が指定を行います。指定医療機関の一覧は下記のリンクから岩手県のHPをご覧ください。

「岩手県」ホームページへ(別ウィンドウが開きます)

手続き先

福祉介護課福祉支援係(窓口⑦番)