療養費の支給
次のようなときは、後日申請し認められれば、医療費の自己負担分を除いた額が払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき | 診療内容の明細書、領収書、保険 |
医師が治療上、補装具(コルセット、ギブス、義足など)が必要と認めた場合 | 補装具を必要とした医師の意見書か診断書、領収書、保険証 |
医師が治療上、はり、きゅう、マッサージが必要と認めた場合 | 医師の同意書、保険証、施術内容と費用が明細な領収書 |
国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、ねん挫など) | 施術内容と費用が明細な領収書、保険証 |
生血を輸血したとき(病院を通じて購入した場合) | 医師の診断書、輸血証明書、領収書、保険証 |
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(海外療養費) |
診療内容の明細書、明細な領収書(日本語の翻訳文が必要です)、保険証 |
申請先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)