※「現物給付」とは、医療機関等の窓口で受給者証とマイナ保険証等を提示することで、月ごとに一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。
対象者
町内に住所があり、医療保険各法に規定する被保険者または組合員で、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様
※生活保護法による生活保護を受けている方は対象外です。
岩手県内の医療機関等にかかるとき
受給者証とマイナ保険証または資格確認書を受診時に医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要になります。
ご注意ください
〇入院や手術などで医療費が高額になる場合は、マイナ保険証提示の際に「情報提供に同意する」を選択し、限度額の適用を受けてください。または、ご加入の健康保険から「限度額認定証」の交付を受け、併せて医療機関等の窓口で提示してください。
〇学校等の管理下において生じた負傷、疾病等で医療機関を受診する場合は、岩手町医療費助成の給付対象外となります。
上記の負傷が発生した場合は、受給者証は利用せず、学校等の養護担当者までご相談ください。
〇次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ助成方法となります。
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示できず、一部負担金を支払ったとき
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示できず、支払いが診療の翌月以降となったとき
岩手県外の医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要があります。後日、役場窓口で給付申請することで、医療費助成を受けられます。
給付申請は受給者証と領収書を持参のうえ、下記申請先にお越しください。
新規認定手続きに必要なもの
- お子様の加入中(もしくは加入予定)の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 振込先口座がわかるもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。
申請先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)


