対象者
町内に住所があり、健康保険や共済組合などに加入する、出生の日から高校卒業(3月31日)までのお子様
令和5年8月1日から現物給付の対象が「中学校卒業」から「高校卒業」までに拡大されました。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示することで、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。
岩手県内の医療機関等にかかるとき
自己負担額なしの人
受給者証と健康保険証を受診の時に医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要になります。
自己負担額ありの人
受給者証と健康保険証を受信の時に医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが自己負担額のみとなります。(毎月医療機関ごとに外来で1,500円、入院では5,000円)
ご注意ください
〇入院や手術などが医療費が高額になる場合は、ご加入の健康保険から「限度額認定証」の交付を受け、併せて医療機関等の窓口で提示してください。
〇学校等の管理下において生じた負傷、疾病等で医療機関を受診する場合は、岩手町医療費助成の給付対象外となります。
上記の負傷が発生した場合は、受給者証は利用せず、学校等の養護担当者までご相談ください。
〇次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ助成方法となります。
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示しなかったとき
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示できず、支払いが診療の翌月以降となったとき
岩手県外の医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要があります。後日、役場の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。
給付申請は受給者証と領収書を持参のうえ、下記申請先にお越しください。
新規認定手続きに必要なもの
- お子様の健康保険証
- 振込口座がわかるもの
※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。 - 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
申請先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)