子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子様が病気や怪我などにより病院を受診する場合の医療費を、町で助成する制度です。
令和5年8月1日から現物給付の対象が「中学校卒業」から「高校卒業(高校生相当年齢)」までに拡大されました。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示することで、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示することで、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。
令和6年8月1日から医療費が完全無償化となりました。
対象者
町内に住所があり、健康保険や共済組合などに加入する、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様
岩手県内の医療機関等にかかるとき
受給者証と健康保険証(マイナ保険証)を受診の時に医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要になります。
ご注意ください
〇入院や手術などが医療費が高額になる場合は、ご加入の健康保険から「限度額認定証」の交付を受け、併せて医療機関等の窓口で提示してください。
〇学校等の管理下において生じた負傷、疾病等で医療機関を受診する場合は、岩手町医療費助成の給付対象外となります。
上記の負傷が発生した場合は、受給者証は利用せず、学校等の養護担当者までご相談ください。
〇次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ助成方法となります。
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示しなかったとき
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示できず、支払いが診療の翌月以降となったとき
岩手県外の医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要があります。後日、役場の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。
給付申請は受給者証と領収書を持参のうえ、下記申請先にお越しください。
新規認定手続きに必要なもの
- お子様の健康保険証
- 振込口座がわかるもの
※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。 - 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
申請先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)