在宅の重度身体障がい者等の日常生活をより快適にするため、日常生活用具を給付します。利用者は、原則として基準額の1割を負担します。ただし、負担が高額にならないよう、所得状況に応じて負担額の上限が設定されます。

所得状況、手帳の等級、障がい状況、これまでの給付履歴等により個別に給付の可否を判断しますので、購入前に事前にお問い合わせの上、申請してください。

(注)手続きに必要な様式は、手続き先窓口に用意しています。

 

対象者

身体障害者手帳の所持者、療育手帳の所持者、精神障害者保健福祉手帳の所持者、自立支援医療(精神通院)受給者又は難病患者等

※18歳未満の児童を含みます。

 

種類

支給種目は以下のとおりです。

種目

品目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす

33,100円

訓練用ベッド

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

便器

4,450円

頭部保護帽

オーダーメイド

15,656円

オーダーメイド(プラスチック使用)

37,852円

レディメイド

オーダーメイドの80%以内

レディメイド(プラスチック使用)

オーダーメイドの80%以内

イヤーマフ

20,000円

丁字状・棒状のつえ

木製ニス塗装

2,310円

軽金属製

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

盲人用血圧計(音声式)

15,000円

動脈血中酸素飽和度測定器

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

パーソナルコンピュータ

100,000円

情報・通信支援用具

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器(標準型)

真鍮板製

10,712円

プラスチック製

6,798円

点字器(携帯用)

アルミニウム製

7,416円

プラスチック製

1,699円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

59,800円

盲人用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭(笛式)

5,150円

人工喉頭(電動式)

72,203円

人工喉頭(埋込型用人工鼻(消耗部分))

月額

24,200円

人工喉頭(埋込型用人工鼻(本体部分))

52,800円

人工内耳用空気電池

月額

2,000円

人工内耳用充電式電池

16,800円

人工内耳用充電器

25,200円

福祉電話(貸与)

83,300円

ファックス(貸与)

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,050,000円

排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

月額

8,858円

ストーマ装具(尿路系)

月額

11,639円

紙おむつ等

月額

12,000円

収尿器(男性用)

普通型

7,931円

簡易型

5,871円

収尿器(女性用)

普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するものをいう。)

8,755円

簡易型(ポリエチレン製(20枚1組)の採尿袋導尿ゴム管付きのものをいう。)

6,077円

備考1

次の各号に掲げる日常生活用具の給付を受けたときは、この表の額に当該各号に定める額を加算する。

(1) 手すり付き便器 950円

(2) 夜光材付きつえ 430円

(3) 全面夜光材付きつえ 1,260円

(4) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用したつえ 273円

(5) 気管カニューレ付き人工喉頭(笛式) 3,193円

備考2

ストーマ装具については、人工膀胱又は人工肛門一所箇所ごとに基準価格を適用するものとする。

(注1)対象者については、種目ごとに等級、年齢等の条件があります。

(注2)介護保険の対象の人は、一部の福祉用具(便器・特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、つえ)については、介護保険による貸与を優先します。

 

必要書類

1.各障害者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料)

2.業者の見積書(商品のカタログ等)

3.日常生活用具給付申請書

4.転入者の場合は、町県民税課税証明書等の市町村民税額を明らかにできる書類

(必要な方についてはお問合せ下さい。)

5.マイナンバーの分かるもの

6.その他手続きに必要な書類

 

費用負担

原則1割(ただし、世帯の課税状況に応じて上限額があります。)

<所得区分及び負担上限月額>

生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

(注1) 世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民上の世帯全員」です。

(注2) 障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には日常生活用具の支給対象外となります。

(注3) 各日常生活用具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。

 

手続き先

健康福祉課福祉支援係(窓口⑥番)