日中一時支援事業は、障害者および障害児の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援および日常介護している家族の負担を一時的に軽減させるために必要な支援を行い、地域での自立した生活の推進を図ることを目的としています。

対象者

町内に居住地を有する在宅の障害者等または共同生活援助住居(グループホーム)をはじめとした居住地特例対象施設に居住しており、当町が援護の実施主体となっている障害者等で日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めたもの。

障害者等とは、以下の各号のいずれかに該当する方です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者手帳の交付を受けている方
  • 難病をお持ちの方
  • 身体障害または知的障害をお持ちのお子さん(障害者手帳の有無は問いません。)

事業内容

岩手町における日中支援事業は社会福祉法人等への委託により実施しております。

  • 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場(創作活動等)を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練 を行う。
  • 送迎サービス及び入所支援(食事、排泄等の日常生活全般の介助を含む)
  • その他地域のニーズに応じて、町長が必要と認めるもの。

※日中一時支援事業の類似のサービスとして、障害福祉サービスに生活介護があります。そちらの利用が可能、適当な方については、生活介護を優先して利用していただくこととなります。

利用方法

日中一時支援事業の利用を希望する方は、事前申請が必要です。下記の窓口まで、以下のものをご持参のうえ、お気軽にご相談ください。

  1. 岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)
  2. 障がいを有することを証明できるもの(障害者手帳、自立支援医療受給者証、診断書等)
  3. 転入者の場合は、町県民税課税証明書等の市町村民税額を明らかにできる書類
    (必要な方についてはお問合せ下さい。)
  4. 印鑑(シャチハタ以外)
  5. マイナンバーの分かるもの

※1の書類は窓口に備えつけているほか、下部からダウンロードできますのでご利用ください。

岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)(PDF:128KB)

 

費用負担

日中一時支援事業を利用した場合、原則、サービス費用の1割が利用者負担額となります。利用者負担額は、世帯の課税状況に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。(4~6月利用時は前年度の市町村民税を、7月以降は今年度の市町村民税で世帯の課税状況を判定します。)ただし、日中支援事業利用に伴う食事代をはじめとした実費相当額は利用者の自己負担となりますのでご了承ください。

※障害者と障害児の場合で費用負担の区分が異なります。詳細は以下の表のとおりです。

 

障害者の場合(18歳以上)

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

 

障害児の場合(18歳以下)

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

通所施設等を利用の場合

4,600円

入所施設等を利用の場合

9,300円

一般2

上記以外

37,200円