年金を受給していた方が亡くなったとき
「未支給年金」の請求手続きに必要なもの
- 年金受給者と請求者との関係がわかる書類(戸籍謄本・戸籍抄本など)
- 年金受給者と請求者との生計が同一であることがわかる書類(住民票など)
- 請求者の通帳(請求者名義のもの)
- 亡くなられた方の年金証書(紛失の場合は、基礎年金番号の記載がある書類等)
※マイナンバーによる情報連携の仕組みを利用して、添付書類を省略できる場合があります。詳細は、日本年金機構ホームページ|年金を受けている方が亡くなったときをご覧ください。
年金受給前の方(年金加入者)が亡くなったとき
遺族基礎年金
国民年金加入者、老齢基礎年金の受給資格がある方、老齢基礎年金を受給している方が死亡したとき、一定の要件を満たすと受給できる年金です。
受給の対象遺族
死亡した人によって生計を維持されていた、次の遺族に限られています。
- 子のある配偶者(子のない配偶者は受給できません)
- 子
※「子」とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までにある人か、障害等級表|日本年金機構(外部サイト)の1・2級に該当する20歳未満の人のことです。
※詳細については、日本年金機構ホームページ|遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)をご覧ください。
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。ただし、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしたときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
受給資格要件
- 死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての納付済み期間、保険料免除期間を合算した機関が10年以上であること。
- 婚姻関係(内縁も含む)が10年以上継続のうえ、夫に生計維持されていたこと。
年金額
死亡した夫が65歳に達したときに受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3に相当する金額です。
※詳細については、日本年金機構ホームページ|寡婦年金を受けるときをご覧ください。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受給する場合は支給されません。また、死亡一時金と寡婦年金を同時に受給できる場合は、どちらを受け取るか選択できます。
支給額
支給額は第1号被保険者としての期間のうち、保険料を納付した期間に応じて120,000円~320,000円です。付加保険料を納付した期間が36月以上ある場合は、一律8,500円が付加されます。なお、死亡一時金を受給する権利は2年を過ぎると時効になりますのでご注意ください。
※詳細については、日本年金機構ホームページ|死亡一時金を受けるときをご覧ください。


