遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(障がいのある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
受給の条件
- 死亡日の前日において、保険料納付月(免除付含む)が、死亡日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上あるとき。もしくは、死亡日の前日において、支部日のある前々月までの1年間に保険料の滞納がないとき。
- 老齢基礎年金の受給期間(25年以上)を満たしている。
受給できる人
死亡した人によって生計を維持されていた次の遺族(妻・子)に限られています。
- 18歳に達する年度末までの子(1、2級の障がい者は20歳未満)がいる妻
- 18歳に達する年度末までの子(1、2級の障がい者は20歳未満)
ただし、妻が遺族基礎年金を受給している間は、子どもは支給停止になります。(妻が子の加算額を含めた遺族基礎年金を受給します。)また、被保険者(親)の死亡時に婚姻をしている子は該当しません。
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。ただし、寡婦年金の受給権者である妻が老齢基礎年金の繰上げを受けたときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
受給資格要件
- 死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての納付済み機関、保険料免除期間を合算した機関が10年以上であること。
- 婚姻関係(内縁も含む)が10年以上継続のうえ、夫に生計維持されていたこと。
年金額
死亡した夫が65歳に達したときに受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3に相当する金額です。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。また、死亡一時金と寡婦年金の支給を同時に受けられる者は、いずれかを選択することになります。
支給額
支給額は第1号被保険者としての期間のうち保険料を納付した期間により算出し、その期間に応じて次のような金額となります。なお、付加保険料を納付した期間が36月以上ある場合は、一律8,500円が付加されます。
なお、死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効になりますのでご注意ください。
保険料納付期間 | 一時金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |