物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。
《住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金》
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の方々の負担を軽減するための支援として、住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯当たり10万円を給付します。
基準日及び対象となる世帯
1.基準日
令和5年12月1日
2.対象となる世帯
令和5年12月1日時点で、岩手町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」である世帯
(2)「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税均等割非課税」の方で構成される世帯
※)対象世帯と思われるが、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯(1人世帯を含む)や、世帯の中に未申告者がいる世帯で、役場から申請書等の書類が届かない世帯は、改めて申請が必要になります(転入者がいる世帯では、令和5年1月1日に住所があった市町村が発行する令和5年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書または令和5年度住民税非課税証明書の添付が必要)ので、問い合わせください。
注)住民税均等割が課税されている方の被扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。
注)世帯全員が「住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯(7万円給付金の対象世帯)」は対象外となります。
注)他市町村で同内容の給付金(10万円)の支給を受けた世帯は対象外となります。
受給の手続き及び支給時期
支給の対象となる世帯には、3月上旬から確認書等の発送を開始します。ご返送いただいた方へ、3月下旬ごろから順次振込を行います。確認書等は令和6年5月31日までに提出してください。
《低所得者の子育て世帯への5万円の加算給付》
令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を給付します。
基準日及び対象となる世帯
1.基準日
令和5年12月1日
2.対象となる世帯
令和5年12月1日時点で、岩手町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)岩手町で住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象となっている子育て世帯
(2)岩手町で住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている子育て世帯
3.対象となる児童
上記の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯などは、別途申請が必要になりますので、お問い合わせください。
様式3号_非課税子ども加算申請書記載例(PDF:468KB)
注)他市町村で同内容の給付金(児童1人あたり5万円)を受けた世帯は対象外となります。
受給の手続き及び支給時期
支給の対象となる世帯には、3月上旬から申請書の発送を開始します。ご返送いただいた方へ、3月下旬ごろから順次振込を行います。申請書は令和6年5月31日までに提出してください。