広域交付とは

令和6年3月1日から本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を請求できます。本籍が岩手町以外の戸籍も窓口でまとめて請求できます。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)
    ※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍を請求することはできません。

広域交付ができる戸籍

  • 戸籍証明書(戸籍謄本)
  • 除籍証明書(除籍謄本)
    ※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は請求できません。
    ※コンピューター化されていない戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。

本人確認について

官公署の発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など
    ※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません。

注意事項

  • 請求できる人が窓口に直接お越しいただく必要があります。
  • 郵便請求、委任状による代理請求はできません。
  • 証明書の発行に時間を要する場合があります。請求の際は、お時間に余裕を持ってお越しください。

リンク

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html