広域交付とは
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を請求できます。本籍が岩手町以外の戸籍も窓口でまとめて請求できます。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子、孫等)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍を請求することはできません。
広域交付ができる戸籍
- 戸籍証明書(戸籍謄本)
- 除籍証明書(除籍謄本)
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は請求できません。
※コンピューター化されていない戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
本人確認について
官公署の発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません。
注意事項
- 請求できる人が窓口に直接お越しいただく必要があります。
- 郵便請求、委任状による代理請求はできません。
- 証明書の発行に時間を要する場合があります。請求の際は、お時間に余裕を持ってお越しください。
リンク
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html