国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例期間
免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納められます。ただし、免除された当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
未納期間の保険料納付について
- 未納期間の保険料は、2年以内であれば納めることができます。
- 未納のままにしておくと、将来年金を受けられなくなる場合がありますので納めるようにしましょう。
届出や年金に関するお問い合わせ先
- 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
- 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。