国民年金には、保険料免除制度、若年者猶予制度、学生納付特例制度があります。
保険料免除制度
保険料免除制度には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と届出すれば免除となる「法定免除」があります。
申請免除
所得に応じて「全額免除」、「4分の1免除」、「半額免除」、「4分の3免除」があります。
対象者
- 前年(または前々年)所得が一定以下で、保険料を納めることが困難な人
保険料免除の判断基準
- 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年(または前々年)所得により審査されます。
免除承認期間
- 7月から翌年6月までです。
法定免除
国民年金や厚生年金、共済年金から障がい年金(1級、2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
免除申請に必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票等
- 印鑑(認印)
- 前年度に失業された人は、雇用保険受給資格者証または離職票
産前産後機関の保険料免除制度
出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の3ヵ月前)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料が全額免除されます。
対象者
- 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請に必要なもの
- 母子手帳等の出産予定日が確認できるもの
若年者納付猶予制度
50歳未満の人に限り利用できる制度です。
対象者
- 前年(または前々年)所得が一定以下で、保険料を納めることが困難な人。
保険料免除の判断基準
- 「申請者本人」、「申請者の配偶者」の前年(または前々年)所得により審査されます。
免除承認期間
- 7月から翌年6月までです。
学生納付特例制度
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることが出来る制度です。
対象者
- 学生(全日制のほか、夜間、定時制、通信制も含みます)で所得がない場合や少ないことにより保険料を納めるのが困難な人。
- 学生本人の前年所得が118万円以下の人。
学生納付特例の承認期間
- 4月(または20歳誕生月)から翌年3月まで。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票等
- 印鑑(認印)
- 在学証明書または学生証の写し
- 会社などを退職されて学生になった人は、次のいずれかが必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
届出や年金に関するお問い合わせ先
- 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
- 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)