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医療機関を受診するとき
お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提出願います。
自己負担割合 | 所得区分 |
---|---|
1割 | 一般Ⅰ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ |
2割 |
一般Ⅱ(町民税課税所得28万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
3割 |
現役並み所得者(町民税課税所得145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者) |
町民税非課税の世帯の人には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付になります。
あとから費用が払い戻される場合
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、市町村窓口に申請し、広域連合が認めると自己負担分を除いた金額が支給されます。
療養費
- やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代や輸血した生血代
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
移送費
- 医師の指示があり、緊急にやむを得ず行った重病人の移送で費用がかかったときは、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
高額療養費
1ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。一度高額療養費の申請書を提出すれば該当するたびに自動的に指定口座に振り込まれます。
自己負担額は次のとおりとなります。
区 分 | 現役並みⅢ | 現役並みⅡ | 現役並みⅠ |
一般所得 区分Ⅱ |
一般所得 区分Ⅰ
|
低所得 区分Ⅱ |
低所得 区分Ⅰ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 療 費 |
入院 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※4回目以降は140,100円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※4回目以降は93,000円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円 |
57,600円
※4回目以降は44,400円
|
24,600円 |
15,000円 |
|
外来 |
18,000円 または 一定の額(総医療費から30,000円を除いた10%に6,000円を加えた額) の低い額※ |
18,000円 |
8,000円 |
8,000円 |
※一般所得区分Ⅱの外来自己負担額は、総医療費から計算されます。
計算式:(総医療費-30,000)×0.1+6,000
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病
先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIVの場合は、限度額が1ヶ月1万円です。「特定疾病療養受療証」が必要となります。
高額介護合算療養費
世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、次の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の限度額 |
---|---|
現役並みⅢ (住民税課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並みⅡ (住民税課税所得380万円以上690万円未満) |
141万円 |
現役並みⅠ (住民税課税所得145万円以上380万円未満) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
ただし、自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護サービス費が支給された場合は、その金額を差し引いた額になります。
訪問看護療養費
- 医師の指示があり、訪問看護ステーションなどを利用した場合は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)を自己負担します。
保険外併用療養費
- 高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。
被保険者がお亡くなりになったとき
- 葬祭を行った人に、葬祭費として3万円が支給されます。
交通事故にあったとき
事故にあったときは、「第三者行為による被害届」提出が必要です。
- 被保険者証
- 印鑑
- 事故証明書(後日可)
届出することにより被保険者証にて医療機関にかかることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するものですので、一時的に広域連合が医療費を立て替えあとで加害者に請求します。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられなくなりますので、示談の前にご相談ください。