後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を国民全体で支え、高齢者が将来にわたって安心して医療を受けるための制度です。

対象者

原則75歳以上の方が加入する医療保険制度です。(75歳の誕生日の当日からの適用になります。)ただし、生活保護に該当する方は対象外です。

また、65歳から74歳の方で一定の障がいに該当し希望する場合は、手続きを行うことで後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。

手続き

75歳になる方

75歳の誕生日の1週間から2週間前にご案内をします。対象者は、次の書類の提出をお願いします。

  • 高額療養費支給申請書(全員)
  • 保険料納付方法申出書(全員)
  • 保険料口座振替納付依頼書(希望する方)
  • 被用者保険の被扶養者の申出書(対象者)
  • 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(対象者)

65歳以上74歳以下で一定の障がいに該当する方

必要書類をご案内しますので下記までお問い合わせください。

保険料について

被保険者ごとに保険料を負担していただきます。原則として特別徴収(年金から天引き)になります。

後期高齢者医療制度の運営主体

運営については、保険料の徴収や窓口業務は市町村が行い、財政運営や資格管理等は県内全市町村が加入する岩手県後期高齢者医療広域連合が行っています。

詳しくは、下記担当へお問い合わせください。