過疎地域内の産業振興を支援するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。
この法律並びに町条例に基づき、岩手町内において下記の要件に該当する設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。

対象要件

対象地域

岩手町 全域

取得期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

対象となる人

岩手町内で次の対象事業を営み、青色申告している個人事業主または法人

対象となる事業

  1. 製造業
  2. 旅館業(下宿営業を除く)
  3. 農林水産物等販売業
    岩手町内で生産された農林水産物または農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、もしくは調理されたものを店舗において販売するもの
  4. 情報サービス業等
    ・情報サービス業
    ・有線放送業
    ・インターネット付随サービス業
    ・情報通信の技術を利用する方法によって行われる通信販売業や市場調査(インターネット付随サービス業に係るものを除く)

※対象となる事業は日本標準産業分類を基準として行います

取得要件

個人事業主の場合は租税特別措置法第12条第3項、法人の場合は租税特別措置法第45条第2項に規定する特別償却を実施しているか、または、特別償却を実施することができる資産で下表の取得価格に該当するもの

業種 事業者

対象となる設備

(取得等の種類)

取得価格

※1

〇製造業

〇旅館業(下宿営業を除く)

〇個人事業主

〇資本金が5,000万円以下の法人

取得または製造もしくは建設

(建物およびその付属設備の場合は、増設、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

500万円以上
〇資本金が5,000万円を超え1億円以下の法人

新設、増設のみ

※2

1,000万円以上
〇資本金が1億円を超える法人

新設、増設のみ

※2

2,000万円以上

〇農林水産物等販売業

〇情報サービス業等

〇個人事業主

〇資本金が5,000万円以下の法人

取得または製造もしくは建設

(建物およびその付属設備の場合は、増設、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

500万円以上
〇資本金が5,000万円以上の法人

新設、増設のみ

※2

※1 取得価格は圧縮記帳適用後の金額となります

※2 既存設備を取り替えたり更新して生産能力や処理能力等がおおむね30%以 増加した場合も「新設・増設」に該当する場合があります。詳しくはご相談ください

対象資産

家屋

建物およびその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

償却資産

機械および装置のうち、直接事業の用に供する部分

土地

・土地は対象となる家屋の垂直投影部分(建物の接地面積)
・家屋や償却資産の取得価格の合計には含めません
・土地の取得後1年以内に対象家屋が着工された場合に限ります

課税免除期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年

手続きについて

取得等した日の翌年の1月31日までに申告が必要です

審査について

申告書および必要書類や現地調査により課税免除となるか決定します