事務所・事業所のごみは、集積所には出せません。
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

  • 事業系一般廃棄物 
    事業者が自ら岩手・玉山清掃事業所に運搬するか、町が許可している収集運搬業者に依頼してください。
  • 産業廃棄物 
    産業廃棄物処理業許可業者に依頼してください。

収集運搬業者等については、下記「このページに関するお問い合わせ」にご確認ください。