国保に加入すると次のような支給を受けることができます。
支給が受けられるもの(給付)
国保に加入し、病院の窓口で保険証を提出すれば、次の1から5のような医療にかかった費用の3割(小学校入学前までは2割、70歳以上は2割または3割の一部負担金)を支払うだけでお医者さんにかかることができます。
- 診察
- 病気やケガの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院や看護
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問治療)や監護
入院時の食事代
入院時の食事代は診療にかかる費用とは別に、次の通り定額自己負担になります。
令和6年 5月31日以前 |
令和6年 6月1日以降 |
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一般 | 1食460円 | 1食490円 |
住民税非課税世帯で低所得Ⅱ(90日までの入院) | 1食210円 | 1食230円 |
住民税非課税世帯で低所得Ⅱ(過去12ヶ月の入院日数が、90日を越える入院) | 1食160円 | 1食180円 |
低所得Ⅰ | 1食100円 | 1食110円 |
- 住民税非課税世帯等の人は「食事・生活療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口で申請を行ってください。
- 入院時の食事代は高額療養費の支給対象になりません。
用語解説
※低所得Ⅰとは、国保世帯員と世帯主が非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の人である70歳以上の人
※低所得Ⅱとは、国保世帯員と世帯主が非課税で、低所得Ⅰ以外の70歳以上の人
届出先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)