移動支援事業は、身体障害をはじめとした障がいをお持ちの方(児童を含む)に対して外出時の移動の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
原則として町内に居住地を有し、在宅の方で次の各号のいずれかに該当する障害者(児)。
- 視覚障害者 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けている方
- 全身性障害者 身体障害者手帳の交付を受けており、肢体不自由の程度が身体障害者手帳等級1級で両上肢および両下肢に機能障害を有する方
- 知的障害者 療育手帳の交付を受けている方またはこれに準ずると町長が認めた方
- 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはこれに準ずると町長が認めた方
- 町内在住の障害児で、保護者等の就労等の理由で、特別支援学校等への登下校に対する通学支援が必要であると町長が認めた方
事業内容
岩手町における移動支援事業は以下の4類型で社会福祉法人等への委託により実施しております。
類型 |
内容 |
---|---|
個別支援型 |
個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援事業 |
グループ支援型 |
複数の障害者等への同時支援事業ほか、屋外でのグループワーク、同一目的地、・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援事業 |
車両移送型 |
福祉バス等車両の巡回による送迎支援、公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行等、必要に応じた支援事業 |
通学支援型 |
町内と特別支援学校等の通学区間における登下校に対する支援事業 |
具体的な事業内容の例は以下のとおりです。
項目 |
内容 |
---|---|
社会生活上必要不可欠な外出 |
官公庁や金融機関での申請等の手続き、公的行事への参加、生活必需品の購入(本人同伴に限る)、冠婚葬祭、通院 等 |
余暇活動等の社会参加 |
レジャー、レクリエーション、研修会等の行事、墓参り等社会的習慣 等 |
※移動支援事業の類似のサービスとして、障害福祉サービスに居宅介護(通院等介助)があります。そちらの利用が可能な方については、居宅介護(通院等介助)を優先して利用していただくこととなります。
利用方法
移動支援事業の利用を希望する方は、事前申請が必要です。下記の窓口まで、以下のものをご持参のうえ、お気軽にご相談ください。
- 岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)
- 障がいを有することを証明できるもの(障害者手帳、自立支援医療受給者証、診断書等)
- 転入者の場合は、町県民税課税証明書等の市町村民税額を明らかにできる書類
(必要な方についてはお問合せ下さい。) - 印鑑(シャチハタ以外)
- マイナンバーの分かるもの
※1の書類は窓口に備えつけているほか、下部からダウンロードできますのでご利用ください。
岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)(PDF:128KB)
費用負担
移動支援事業を利用した場合、原則、サービス費用の1割が利用者負担額となります。利用者負担額は、世帯の課税状況に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。(4~6月利用時は前年度の市町村民税を、7月以降は今年度の市町村民税で世帯の課税状況を判定します。)ただし、移動支援事業利用に伴う交通費、施設等への入場、入館料をはじめとした実費相当額は利用者の自己負担となりますのでご了承ください。
※障害者と障害児の場合で費用負担の区分が異なります。詳細は以下の表のとおりです。
障害者の場合(18歳以上)
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
障害児の場合(18歳以下)
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所施設等を利用の場合 |
4,600円 |
入所施設等を利用の場合 |
9,300円 |
||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |