訪問入浴サービス事業は、歩行が困難等の事情により自宅での入浴が困難な在宅の重度身体障害(児)の居宅を訪問し、浴槽車にて入浴介護を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
町内に住所を有し、この事業を利用しなければ入浴が困難な在宅の重度身体障害者で以下の全てに該当する方が訪問入浴サービス事業の対象者です。
・身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
・介護保険法の要介護認定、要支援認定に該当しない方
・医師が入浴可能と認め、家族等の付き添いが得られる方で、町長が適当と認めた方
訪問入浴サービスの内容
重度身体障がい者等の自宅を訪問し浴槽を提供して行われます。利用回数は週に1回(最大5回/月)までとなります。
※自費で訪問入浴サービスを受ける場合、回数の制限はありません。ご希望の場合はサービス提供事業所へ相談していただくこととなります。
・洗髪、洗体、洗顔及び清拭
・衣類の着脱に関する介助
・入浴及び清拭に関する指導、助言
・その他町長が必要と認める入浴及び清拭実施に必要なサービス
利用方法
訪問入浴サービス事業の利用を希望する方は、事前申請が必要です。下記の窓口まで、以下のものをご持参のうえ、お気軽にご相談ください。
1.岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)
2.主治医の意見書(様式第36号)
3.岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス利用対象者状況調書(様式第37号)
4.転入者の場合は、町県民税課税証明書等の市町村民税額を明らかにできる書類
(必要な方についてはお問合せ下さい。)
5.印鑑(シャチハタ以外)
6.身体障害者手帳
7.マイナンバーの分かるもの
※1~3の書類は窓口に備えつけているほか、下部からダウンロードできますのでご利用ください。
岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)(PDF:128KB)
岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス利用対象者状況調書(様式第37号)(PDF:108KB)
費用負担
利用者を含む同一世帯全員の課税状況に応じて利用料を実施事業所へ支払うこととなります。(4~6月利用時は前年度の市町村民税を、7月以降は今年度の市町村民税で世帯の課税状況を判定します。)
世帯区分 |
利用料 |
---|---|
生活保護世帯 |
無料 |
非課税世帯 |
無料 |
課税世帯 |
委託料の1割 |
サービス提供事業所
岩手町が訪問入浴サービス事業を委託しているのは下記の事業所です。
事業所名 |
住所 |
電話番号 |
FAX |
---|---|---|---|
ツクイ盛岡 |
〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野二丁目1番5号 |
019-665-3211 |
019-665-3212 |