会社の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職等により非自発的失業者となった方は、申請により国民健康保険税が軽減される制度があります。
軽減制度の内容
この軽減制度は、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を算定します。
軽減制度の対象者
対象者は、次の①から③の条件すべてを満たしている方です。
①公共職業安定所(ハローワーク)で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を取得している。
②「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載された離職理由コードが下の表のいずれかである。
コード | 離 職 理 由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり) |
23 | 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
③離職日時点において65歳未満である。
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
留意事項
- 軽減の対象になるのは、非自発的失業者本人の前年の給与所得のみで、自営業の事業収入など給与所得以外の所得については軽減されません。
- 会社の健康保険に加入するなど国保を脱退した場合は、軽減対象期間であってもその時点で軽減を終了します。ただし、軽減対象期間内に再就職し、再度国民健康保険に加入した場合は、軽減対象期間内で軽減を継続できる場合がありますので、ご相談ください。
- 申請の際に必要な書類は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」です。離職票等では軽減認定できません。
- 軽減前の給与所得が一定額以下である場合や軽減後の保険税額が限度額に該当する場合など、軽減措置を適用しても国民健康保険税額が変わらない場合があります。
申請について
申請に必要なもの
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本と印鑑を持参し、申請してください。申請用紙は、岩手町役場 税務会計課窓口(9番)にあります。
申請場所
岩手町役場 税務会計課 課税資産係(1階 9番窓口)