新型コロナワクチンの全額公費による無料接種は、令和6年3月31日で終了しました。

町では、高齢者への新型コロナウイルス感染症予防接種の費用の一部助成を行います。

助成対象者以外の方は、全額自己負担での接種となります。

※新型コロナウイルス感染症予防接種は、予防接種法施行令の改正により令和6年度から、予防接種法のB類疾病に追加され、高齢者インフルエンザ予防接種などと同様に定期接種になりました。
 B類疾病の予防接種は主に個人の予防目的のため、受けなければならないという義務はありません。
 接種を希望する場合は、予防接種の効果や副反応のリスクを十分検討し判断してください。

助成実施期間

令和6年10月から令和7年1月31日

助成対象者

  • 満65歳以上で予防接種を希望する人
  • 満60~64歳で、心臓、呼吸器、腎臓に重い障害(身体障害者手帳1級程度)がある人またはヒト免疫不全ウイルスにより重度の免疫低下をきたしている人
  • 満65歳以上の生活保護受給者で予防接種を希望する人

助成回数及び金額

※接種料金の差額分は自己負担となります。接種料金については、医療機関にご確認ください。

65歳以上の人

    • 接種回数:1回
    • 助成回数:1回
    • 助 成 金:12,000円

60~64歳まで以下に該当する方

・心臓、呼吸器、腎臓に重い障害(身体障害者手帳1級程度)がある方
・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

    • 接種回数:1回
    • 助成回数:1回
    • 助 成 金:12,000円

65歳以上の生活保護受給者

    • 接種回数:1回
    • 助成回数:1回
    • 助 成 金:接種料金全額

定期接種の対象とならない方・定期接種の時期以外で接種したい方(任意接種)

年齢や時期を問わず、任意接種として、自費(全額有料)で接種を受けていただくことができます。

新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する医療機関

予防接種を受ける際は、接種を希望する医療機関へ必ず事前予約をお願いします。

  • 塚谷医院は予約不要

医療機関名

電話番号

沼宮内地域診療センター

62-2511

岩手沼宮内クリニック

61-2025

佐渡医院

62-3211

さわやかクリニック

62-2043

塚谷医院

62-1155

町外で予防接種を接種する場合の医療機関

岩手県高齢者広域接種協力医療機関であれば、予防接種通知書で接種することができます。

岩手県広域的予防接種協力医療機関(別ウィンドウが開きます)

※接種を希望する医療機関へ事前に電話で確認してください。

申請手続きが必要な場合について

令和6年10月1日時点の年齢で通知書を作成しています。
10月1日以降に助成対象年齢に該当する方には、誕生月を迎え次第、通知書をお送り致します。
また、障がい者手帳をお持ちの人で、接種を希望される場合は通知書を発行しますので、健康福祉課までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症予防接種を受けるにあたって

  • 予防接種を受ける数日前に、医療機関に電話予約をし、予診票は必ず記入してから受診してください。
  • 下記及び予診票をよく読み、理解したうえで受けましょう。

予防接種を受ける前の注意事項

1.今日の体調はいかがですか?

  • 37.5℃以上の熱がある場合、予防接種はできません。体調のよい時に接種しましょう。

2.予診票(接種券)は記入しましたか?

  • 予診票は必ず記入してから医療機関にお持ちください。(自筆できない場合、家族の代筆でも構いません。)
  • 高齢で予防接種を受ける本人の意思確認ができない場合は、町から送付した予診票を使用しての接種はできません。
  • 過去にアレルギー反応を起こした人、以前に予防接種を受けた後、具合が悪くなったことがある人は、予診票に記載し、診察の際に医師にお話しください。

予防接種を受けた後の一般的注意事項

  • 予防接種を受けた後、急な副反応が現れることがありますので、接種後はすぐに帰らず30分くらいは医療機関で様子を見ましょう。
  • 接種当日は激しい運動や、飲酒などは控えましょう。
  • 接種当日に入浴しても構いませんが、注射したところを強くこすらないようにしましょう。
  • 注射をした後で具合が悪くなった場合や、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れた、全身のじんましんなどの症状が出た場合は医師の診察を受けてください。

予防接種後の健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によるものと認定された場合に限ります。

 

新型コロナウイルス感染症予防接種について、詳しくは、厚生労働省のホームページ をご覧下さい。