新型コロナワクチンの全額公費による無料接種は、令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度の新型コロナワクチンの定期接種について

 新型コロナワクチン接種は、令和6年度から、予防接種法におけるB類疾病とされ、高齢者インフルエンザ予防接種などと同様に定期接種となりました。
 町では、予防接種法等に基づき、65歳以上の方等を対象に、令和6年度の新型コロナワクチンの定期接種を実施します。今年度の定期接種の実施期間は、令和6年10月から令和7年1月31日までです。
 なお、新型コロナワクチン接種(※ B類疾病の予防接種)は、法令上、接種の努力義務は課せられていません。
 新型コロナワクチンの接種を希望する場合は、効果や副反応のリスクを十分検討し、接種について判断してください。

厚生労働省 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)

新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する医療機関

予防接種を受ける際は、接種を希望する医療機関へ必ず事前予約をお願いします。

〇塚谷医院は予約不要です

医療機関名

電話番号
沼宮内地域診療センター 62-2511
岩手沼宮内クリニック 61-2025
佐渡医院 62-3211
さわやかクリニック 62-2043
塚谷医院 62-1155

町外で予防接種を受ける場合の医療機関

岩手県高齢者広域接種協力医療機関であれば、予防接種通知書で接種することができます。

岩手県広域的予防接種協力医療機関

※接種を希望する医療機関へ事前に電話で確認してください。

令和6年度の新型コロナワクチンの定期接種の費用の一部助成について

 町では、65歳以上の方等の新型コロナワクチンの定期接種の費用の一部助成を行います。
 ※ 詳細については、以下をご覧ください。
 なお、助成対象者以外の方が接種する場合には、全額自己負担となります。

助成実施期間

令和6年10月から令和7年1月31日まで

助成対象者

  • 満65歳以上で予防接種を希望する人
  • 満60~64歳で、心臓、呼吸器、腎臓に重い障害(身体障害者手帳1級程度)がある人またはヒト免疫不全ウイルスにより重度の免疫低下をきたしている人で予防接種を希望する人

助成回数及び金額

※接種料金の差額分は自己負担となります。接種料金については、医療機関にご確認ください。

65歳以上の人 

令和6年10月1日時点の年齢で通知書を作成しています。
10月1日以降に助成対象年齢に該当する方には、誕生月を迎え次第、通知書をお送りします。

    • 接種回数:1回
    • 助成回数:1回
    • 助 成 金:12,000円(生活保護世帯の方は接種料金全額)

60~64歳までで以下に該当する方

接種を希望される場合は通知書を発行しますので、健康福祉課健康推進係までご連絡ください。

  • 心臓、呼吸器、腎臓に重い障害(身体障害者手帳1級程度)がある方
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
    • 接種回数:1回
    • 助成回数:1回
    • 助 成 金:12,000円

定期接種の対象とならない方・定期接種の時期以外で接種したい方(任意接種)

 定期接種の対象とならない方・定期接種の時期以外で接種したい方は、任意接種として全額自己負担での接種となります。
 任意接種を希望される方は、直接医療機関にお問い合わせください。

使用するワクチンについて

 定期予防接種で使用可能と厚生労働省が認めたワクチンは以下のとおりです。
 使用するワクチンについては、接種する医療機関にご確認ください。
 各ワクチンの医薬品情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

mRNAワクチン
組換えタンパクワクチン

ワクチンの効果について

 新型コロナワクチンについては、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。

 2023/24シーズン(令和5年秋冬の接種)において用いられたオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1系統)の効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約40~70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。(令和6年7月時点)

【国内の報告】
・60 歳以上における入院予防効果が 44.7%。

【海外の報告】
・60歳以上における入院予防効果 が70.7%、ICU入室予防効果が 73.3%。
・18歳以上における入院予防効果 が62%、救急受診予防効果 58%。
・65歳以上における入院予防効果は接種7ー59日後で54%、接種60ー119日後で50%。

※いずれもオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1系統)を接種していない方との比較

厚生労働省ホームページより

ワクチンの副反応について

 各社のワクチンについて、以下のような副反応がみられることがあります。
 また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてmRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

厚生労働省 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)より

副反応
発現割合
50%以上 10~50% 1~10%
mRNAワクチン
ファイザー社
痛み※1、疲労、頭痛 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ※1 赤み※1、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛
mRNAワクチン
モデルナ社
痛み※1、疲労、頭痛 筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、腫れ※1、しこり※1、赤み※1 痛み※2、腫れ※2、赤み等※2
mRNAワクチン
第一三共社
痛み※1、倦怠感 熱感※1、腫れ※1、赤み※1、かゆみ※1、しこり※1、頭痛、発熱、筋肉痛 赤み※2、腫れ※2、かゆみ※2、熱感※2、しこり※2、痛み※2、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み
mRNAワクチン
(レプリコン)
Meiji Seika ファルマ社
痛み※1 倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ※1、しこり※1、赤み※1 かゆみ※1、下痢、吐き気、嘔吐
組換えタンパクワクチン
武田薬品工業社
痛み※1、疲労、筋肉痛、頭痛 倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐 腫れ※1、しこり※1、赤み※1、発熱、四肢痛

※1.ワクチンを接種した部位の症状

※2.接種後7日以降に現れる、ワクチンを接種した部位の症状

新型コロナワクチン定期接種を受けるにあたって

  • 予防接種を受ける数日前に、医療機関に電話予約をし、予診票は必ず記入してから受診してください。
  • 下記及び予診票をよく読み、理解したうえで受けましょう。

予防接種を受ける前の注意事項

1.今日の体調はいかがですか?

  • 37.5℃以上の熱がある場合、予防接種はできません。体調のよい時に接種しましょう。

2.予診票(接種券)は記入しましたか?

  • 予診票は必ず記入してから医療機関にお持ちください。(自筆できない場合、家族の代筆でも構いません。)
  • 高齢で予防接種を受ける本人の意思確認ができない場合は、町から送付した予診票を使用しての接種はできません。
  • 過去にアレルギー反応を起こした人、以前に予防接種を受けた後、具合が悪くなったことがある人は、予診票に記載し、診察の際に医師にお話しください。

予防接種を受けた後の一般的注意事項

  • 予防接種を受けた後、急な副反応が現れることがありますので、接種後はすぐに帰らず30分くらいは医療機関で様子を見ましょう。
  • 接種当日は激しい運動や、飲酒などは控えましょう。
  • 接種当日に入浴しても構いませんが、注射したところを強くこすらないようにしましょう。
  • 注射をした後で具合が悪くなった場合や、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れた、全身のじんましんなどの症状が出た場合は医師の診察を受けてください。

相談窓口のご案内

感染症・予防接種に関する相談窓口(厚生労働省)

<感染症・予防接種相談窓口> 
 電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)

 ・対応言語:日本語のみ
 ・受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

副反応等の相談窓口(岩手県)

<県民医療相談センター>
電話番号:019-629-9620
受付時間:9時00分~16時00分(平日のみ)

<いわて発熱等相談コールセンター>
電話番号:0570-059-333
受付時間:16時00分~9時00分(土日祝を含む)

国内の新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告については以下のとおりです。

 ・ワクチン別副反応疑い報告件数(オミクロン株XBB1.5以外のワクチン)

令和6年10月25日第102回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料新型コロナワクチンにおける副反応疑い報告の概要①

新型コロナワクチンにおける副反応疑い報告の概要②

詳しくは、厚生労働省 厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会) をご覧ください。

予防接種後の健康被害救済制度について

 定期接種または特例臨時接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によるものと認定された場合に限ります。
 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
 請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康福祉課健康推進係までご相談ください。

詳しくは、厚生労働省 予防接種健康被害救済制度についてをご覧ください。

厚生労働省・岩手県の新型コロナワクチンに関する情報

国・県の新型コロナワクチンに関する情報(効果・副反応など)については、下記からご覧いただけます。

厚生労働省HP 新型コロナワクチンについて

岩手県HP 新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報