町県民税(個人住民税)の申告をしていただく時期になりました。この申告は、町県民税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等の算定や軽減判定等に必要となる大切な手続きです。該当する方は、忘れずに申告をお願いたします。
申告の必要がある方(詳細)
1月1日に岩手町に住所がある方で、次の1~10に該当する方。
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- 営業や農業、その他の事業を行っている方
- 不動産所得がある方
- 譲渡所得がある方
- 利子所得・配当所得・山林所得・一時所得等がある方
- 給与所得者で給与支払報告書が勤務先から岩手町に提出されていない方・年末調整をしていない方・2ヶ所以上の事業所から給与の支払を受けている方
- 年金収入があり、岩手町に住所はあるが年金の源泉徴収票の送付先が岩手町外になっている方
- 給与以外に農業所得等がある方(給与以外の所得の合計が20万円以下の場合、所得税の申告は必要ありませんが、町県民税では申告が必要となりますのでご注意ください。)
- 医療費控除を受ける方(その際は、事前に計算願います。)
- 扶養控除や国民年金の保険料(国民年金の掛金)等の控除を受ける方
- 住宅借入金など特別控除の申告をする方
申告の必要がない方
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- 所得税の確定申告をした方(すでに町県民税(個人住民税)の申告をした方を含みます。)
- 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が岩手町に提出されている方
注)町県民税の申告が必要な場合があります。 - 公的年金のみの収入で、「公的年金支払い報告書」が岩手町に提出されている方
注)町県民税の申告が必要な場合があります。 - 同一世帯の方の「確定申告書」「町県民税申告書」勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族としてして記載されている方
※前年中に収入がなかった方、上記の「申告の必要がない方」に該当する方でも、申告書を提出していただく場合があります。所得証明書等を交付する場合や、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険等における保険料算定、福祉・公営住宅・教育関係の制度等における各種判定にも必要とする情報ですので、以下に該当する方は、申告書の提出をお願いします。
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- 本人が国民健康保険に加入している方、または同一世帯に国民健康保険の加入者がいる方
- 本人が後期高齢者医療保険に加入している方、または同一世帯に後期高齢者医療保険の加入者がいる方
- 扶養手続き等のため所得証明書や非課税証明書が必要となる方
- 国民年金の免除を申請する予定の方
申告期限
令和6年3月15日(金)
令和6年度(令和5年分)申告納税相談(申告受付)について
開催日程および申告の手引き
令和6年度(令和5年分)個人住民税(町民税・県民税)申告の手引き(PDF:470KB)
申告納税相談の受付会場は、全日程岩手町総合開発センターです。
なお申告期間中は役場税務会計課での申告納税相談はできません。
ご注意
- 発熱等の症状が出ている方の来場はお控えください。
- 医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書を事前に記載してからご来場ください。
- 税務署から呼出しがあった方や消費税の納税義務者は「アイーナ」での申告をお願いします。
申告納税相談会場で必要なもの
(1)マイナンバーカード(申告者本人のマイナンバー及び身元確認ができるもの)
(2)令和5年中の収入や経費がわかる資料
※事業所得者(農業、営業、不動産所得がある方)は、事前に年間の収支の内訳を項目ごとに計算し
てご来場ください。項目ごとに集計をしていない場合は、申告受付をお断りする場合がありま
す。他の方の待ち時間短縮のためにご協力をお願いします。
(3)各種控除必要な書類
項目 | 必要な資料 | |
医療費控除 | 医療費控除(もしくはセルフメディケーション税制)の明細書、おむつ証明書など ※「医療費控除(もしくはセルフメディケーション税制)の明細書」を事前に記載してきてください。記載していない場合は申告受付けできません。 ※領収書の提出は、不要ですが、5年間保管しておいてください。 |
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社会保険料控除 | 国民年金や農業者年金、国民健康保険税などの受領書(令和5年中支払ったもの) | |
生命保険料控除 | 保険会社等から発行される控除証明書 | |
地震保険料控除 | 保険会社等から発行される控除証明書 | |
障害者控除 | 障害の種類、等級(程度)が分かる各種手帳や障害者控除対象者認定書など | |
寄附金、雑損控除 | 内容を証明できる書類 | |
住宅借入金等特別控除 | 初年度の場合 | 年末残高証明書、登記事項証明書、工事請負契約書、交付を受ける補助金等の額を証明する書類(住宅エコポイント、住宅新築リフォーム助成など) |
2年目以降の場合 | 年末残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書(税務署発行) ※給与所得者の場合、源泉徴収票の原本も必要になります |
※必要な書類等が不十分な場合、書類等を準備いただいてから申告をお願いすることがあります。
(4)税務署から届いている場合は、「確定申告のお知らせのハガキ」
(5)所得税還付申告の場合は、申告者名義の振込先が確認できるもの(通帳等)
各種様式等
令和6年度(令和5年中)町民税・県民税(国保税・後期高齢者医療保険料)申告書(PDF:344KB)
お問い合わせ
- 所得税、消費税について
盛岡税務署:TEL 019-622-6141
国税庁ホームページ - インボイス制度について
インボイスコールセンター:TEL 0120-205-553 - 事業税について
盛岡広域振興局 県税部:TEL 019-629-6543 - 町県民税について
岩手町役場税務会計課:TEL 0195-62-2111(内線522・523・524)