その他の監査等

随時監査

 随時監査は、定例監査を補完するうえで、監査委員が必要と認めるときに実施するもので、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う監査です。(地方自治法第199条第5項)

職員の賠償責任に関する監査

 会計事務職員等(資金前渡受者・支出負担行為者等)が、故意又は重大な過失によって保管する現金の亡失等により、町に損害を与えたと町長が認めたときに行うものです。(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

事務監査請求に基づく監査

 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、普通地方公共団体の事務並びに当該普通地方公共団体の長及び教育委員会等の権限に属する事務の執行に関し、監査請求をする制度です。(地方自治法第75条)

議会の請求に基づく監査

 普通地方公共団体の議会が、その議決に基づき当該団体の事務の執行の状況について、監査委員に対し、監査の請求を行うものです。
 監査を求めることのできる事務は、当該普通地方公共団体の事務とされています。(地方自治法第98条第2項)

町長の要求に基づく監査

当該普通公共団体に対する要求監査

 監査を要求できる範囲は、当該普通地方公共団体の事務の執行であり、監査委員は当該要求に係る事項について監査するものです。(地方自治法第199条第6項)

財政援助団体等に対する要求監査

 監査を要求できる範囲は、町が補助金等の財政的援助を与えているもの、出資している団体などであり、監査委員は要求に係る事項について監査するものです。(地方自治法第199条第7項)

指定金融機関等の監査

 指定金融機関等の監査は、公金の収納又は支払い事務が適法・適正に行われているかどうか、監査委員が必要と認めるとき、又は町長・公営企業管理者の要求がある場合に、町が指定している金融機関に対して行う監査です。(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)

その他監査に付随する権限等

  • 町の組織及び運営の合理化に資する意見の提出(地方自治法第199条第10項)
  • 関係人調査(地方自治法第199条第8項)
  • 学識経験者意見聴取(地方自治法第199条第8項)
  • 議会から送付された請願の処理(地方自治法第125条)
  • 監査の結果に基づき、又は参考にして町長等関係機関が講じた措置の通知の公表(地方自治法第199条第12項)
  • 会計管理者等が行う指定金融機関等検査結果の報告請求(地方自治法施行令第168条の4第3項、地方公営企業法施行令第22条の5第3項)