公職選挙法の改正で、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要などを公表することになっています。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの選挙人名簿抄本の閲覧状況を、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
公職選挙法の改正で、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要などを公表することになっています。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの選挙人名簿抄本の閲覧状況を、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
選挙管理委員会 (内線204)
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