令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の改正に伴い、岩手県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」)が変更され、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」)を変更しました。

 

基本構想とは

農業経営基盤強化促進法に基づき都道府県が作成する基本方針に即して、同法6条に基づき市町村が地域の実情を踏まえて独自に定めるもので、おおむね10年間において育成すべき農業経営体の目標の設定や、農家数等の主要な農業指標などを示したものです。

各種補助事業・資金の要件となる認定農業者や認定新規就農者は、この基本構想に基づき認定されます。

この基本構想の期間は令和3年度から令和12年度までの10年間で、概ね5年毎に見直しを行います。

 

基本構想の内容

基本構想は、以下の事項が明記されています。

第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標

第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

第3 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項

第5 農業経営基盤強化促進事業等に関する事項

 

令和5年9月現在

 

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