監査委員監査

 監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。
 岩手町において実施している監査は次のとおりです。

監査基本計画定期監査財政援助団体等監査行政監査
例月出納検査決算審査基金運用状況審査健全化判断比率等審査
随時監査住民監査請求監査の結果に基づき町長等が講じた措置
その他の監査等

監査委員

 監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置が義務付けられた執行機関の一つで、町長から独立した機関であり、その職務は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査等することです。
 岩手町の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項により2人と定めています。

監査委員の選任

 監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営について優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することとなっています。本町は、岩手町監査委員条例第2条により、議員からの選任はしないことができるとしています。

代表監査委員(非常勤) 監査委員(非常勤)

佐々木ささき 由和よしかず(識見)
(任期 令和2年7月23日~令和6年7月22日)

小島こじま 英亮えいすけ(議選)
(任期 令和2年7月21日~令和6年7月20日)

佐々木ささき 由和よしかず(識見)
(任期 平成28年7月23日~令和2年7月22日)

小島こじま 英亮えいすけ(議選)
(任期 平成28年7月21日~令和2年7月20日)

監査基準

 地方公共団体において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、当該地方公共団体の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とし、岩手町監査基準を定めています。

監査基準(PDF:84KB)

監査基本計画

 個別の監査、検査、審査の実施に当たって、指針を与えるものです。
 内容は、1年間にわたって、各種監査、検査、審査に共通する基本的な方針、種類別の監査対象や監査工目、監査時期、監査期間等を定めています。
 監査委員が監査を実施し、その結果を表明するに当たって、必要な証拠を入手するための監査事務の予定、計画が記載されているものです。

監査基本計画

定期監査

 定期監査は、町の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも充分留意して、毎年度1回以上実施する監査です。(地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項)
※岩手町においては、「財務監査」という名称を「定期監査」としています。

定例監査

財政援助団体等監査

補助金交付団体等への監査

 補助金交付団体等に対する財政援助団体等監査は、町が財政的援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか、当該団体に対する指導監督は適切に行われているかを主眼として実施する監査です。
※補助金交付団体等=町が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補てん、利子補給その他の財政的援助を与えている団体

出資団体等への監査

 出資団体等に対する財政援助団体等監査は、当該団体について、事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、会計経理、工事、財産管理等が適切に行われているかを主眼とし、費用対効果をはじめとする経営的な観点にも留意して実施する監査です。
※出資団体等=町が資本金、基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している団体等(地方自治法第199条第7項)

財政援助団体等監査

行政監査

 行政監査は、特定の事務又は事業について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第2項(必要に応じ第7項))

行政監査

例月出納検査

 例月出納検査は、毎月1回、会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。(地方自治法第235条の2第1項)

例月出納検査

決算審査

 決算審査は、毎会計年度、会計管理者、公営企業管理者等が調製した決算について、町長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。

  • 各会計歳入歳出決算審査 (地方自治法第233条第2項)
  • 公営企業各会計決算審査 (地方公営企業法第30条第2項)

決算審査:各会計歳入歳出決算審査

決算審査:公営企業会計決算審査

基金運用状況審査

 基金運用状況審査は、町長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

基金運用状況審査

健全化判断比率等審査

 健全化判断比率審査は、町長からの審査依頼に基づき、町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査

内部統制評価報告書審査

 内部統制評価報告書審査は、町長からの審査依頼に基づき、町長が作成した内部統制評価報告書について、町長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査するものです。(地方自治法第150条第5項)
当町では、内部統制評価は実施していません。

 

以上の経常的監査のほかに、監査委員の職務権限に属する監査等には次のものがあります。

 

随時監査

 随時監査は、定期監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施するものです。(地方自治法第199条第1項及び第5項)

随時監査

住民監査請求

 住民監査請求は、町長等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。(地方自治法第242条)

住民監査請求

監査の結果に基づき町長等が講じた措置

 監査の実効性を確保するため、監査委員が過去の監査で行った指摘や意見・要望に基づき、町長等関係機関が改善措置を講じたものについて通知を受け、この通知内容を公表するものです。(地方自治法第199条第14項)

監査の結果に基づき町長等が講じた措置

その他の監査等

その他の監査等

監査委員事務局

 監査委員の補助機関である事務局は、監査委員の補助として、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。