5歳から11歳のお子さんと保護者の方へ

新型コロナワクチン情報便 第15号【令和4年9月29日】(PDF:2MB)

 小児(5~11歳)の3回目接種のご案内(PDF:1MB)

新型コロナワクチン接種(3回目)についてのお知らせ(厚生労働省作成)(PDF:3MB))

新型コロナワクチン接種(3回目)の説明書(岩手医大作成)(PDF:726KB)

ファイザー社ワクチン用説明書(5~11歳用)(PDF:1MB)

家族で接種について話し合いましょう

 5歳から11歳のお子さんも、新型コロナワクチンの接種を受けられるようになりました。
接種券に同封する各種お知らせやインターネットなどの情報等をご覧いただき、ご家族でメリット(発症予防等)とデメリット(副反応等)について話し合ったうえで、「接種する」「接種しない」を決めてください。ぜひ、お子さんと一緒に3回目接種をご検討ください。
 また、接種を望まない方に強制することもありません。周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

≪小児接種の情報≫

情報提供資材や予防接種の説明書などは、こちら をご覧ください。(厚生労働省HP)

小児接種の必要性についての情報は、こちらをご覧ください。(厚生労働省HP)

小児接種の副反応についての情報は、こちらをご覧ください。(厚生労働省HP)

接種対象者

接種日時点で、5歳以上11歳以下で、2回目接種から5か月経過したお子さん

※対象者には順次接種券を発送しています。
※接種は無料です。

使用するワクチンと回数・間隔・対象年齢

  初回接種(1・2回目接種) 追加接種(3回目接種)
ワクチン種類 ファイザー社(5~11歳用)

ファイザー社(5~11歳用)
※1・2回目接種と同じ

接種回数 2回 1回
接種間隔 通常3週間 2回目接種後5か月以上
接種対象年齢 1回目の接種時に5~11歳 3回目の接種時に5~11歳

〔他のワクチンとの接種間隔〕

  • インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
  • 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
  • 小児用ファイザー社ワクチン(12歳以上のものと比べ、有効成分が1/3になっています)
    11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの種類も量も異なります。

接種医療機関

医療機関 曜日 時間
岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター 金曜日(月2回程度) 午後3時~午後4時

※状況により日時が変更になる場合がありますので、ご予約の際にご確認ください。
※接種には保護者の同意と立ち合いが必要です。
※ワクチンを接種した日や、その後の副反応等により、学校を休んだ期間は欠席扱いにはなりません。

予約方法

接種を希望される方は、事前のご予約が必要です。接種券がお手元に届いた当日からご予約が可能です。
電話(予約専用)かインターネットで予約ができます。
予約の際には接種券に記載されている番号が必要です。必ず接種券が手元に届いてから予約してください。
電話予約は混み合いますので、インターネット予約をお勧めします。

(1) インターネット予約

下記の予約サイトをクリックするか、QRコードを読み取り予約してください。
※初回ログイン時のパスワードは、生年月日を8桁の数字で入力してください。

【予約専用サイト】

URL:https://iwatemachi.vaccine-revn.jp/ 

<QRコード>
ワクチンインターネット予約:QRコード

(2)電話予約

岩手町新型コロナウイルスワクチン予約相談センター(岩手町専用)

☎050-5445-4472※通話料がかかります。おかけ間違いにご注意ください。)

(平日:午前9時~午後5時 土日祝日及び年末年始を除く)

当日の持ち物

小児(5~11歳)のワクチン接種(3回目):持ち物

当日の流れ

小児(5~11歳)のワクチン接種:当日の流れ 小児(5~11歳)のワクチン接種:当日の流れ(マスク着用)

 

ワクチン接種後の副反応相談窓口

岩手県では、強い副反応の症状がみられ、医師の判断が必要となる事例等は、小児科専門医から助言・指導を受けることができる体制を確保しています。

<岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター>

電話番号:0120-89-5670(フリーダイヤル)
受付時間:24時間(土日祝日を含む)

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

「予防接種健康被害救済制度」厚生労働省ホームページへ(別ウィンドウが開きます)