給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から町県民税を引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。

<メリット>

  • 給与天引きのため、従業員が個々に税金を納付する手間を省くことができます。
  • 年4回で納付する普通徴収に比べて、特別徴収だと年12回で納付するため、1回あたりの負担額が少なくなります。

<税額決定・変更通知書の発送時期>

発送時期:毎年5月頃
 各事業所から提出していただいた給与支払報告書や確定申告書などをもとに、町県民税の年税額を計算します。年税額決定後、各特別徴収事業所へ税額決定通知書を発送いたします。

<納付方法>

納付期限:税額を徴収した月の翌月10日(土日祝日の場合は次の平日)
 税額決定通知書と一緒に発送している『特別徴収税額納入書』での納入をお願いします。
 納入の際は、岩手町指定金融機関(東北銀行)をご利用ください。

  • 県外から納入される場合(指定金融機関をご利用できない場合)
    ゆうちょ銀行、及び郵便局をご利用ください。
     初回納入時に、「特別徴収のしおり」にある「指定通知書」を納入書にそえて郵便局に提出してください。
     2回目以降は、納入書のみで納入することができます。
     前年度利用された指定郵便局は引き続き利用することができます。

<給与所得者異動届出書の提出>

 従業員が退職や転勤等の理由で、事業所で継続して特別徴収をすることができなくなった場合は、『給与所得者異動届出書』を提出してください。
  ※提出期限:退職、転勤した月の翌月10日まで

『給与所得者異動届出書』(PDF:100KB)

  • 異動後の町県民税の残額の徴収方法について
    次の方法が考えられます。

    • 事業所から最後に支給される給与及び退職金から残額を一括徴収する
    • 新しい勤務先で特別徴収を継続する 
      ※給与所得者異動届出書に新しい事業所の事業印も押印して提出することになります。
    • 本人が納税通知書(納付書)で納付する。
      ※1月1日以降に退職される方については、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合を除いて、5月分までの残りの税額を一括徴収するように義務付けられています。
       また、それ以前に退職される人についても、本人の同意のうえ、残りの税額を極力一括徴収していただきますよう、ご協力お願いいたします。

<特別徴収切替依頼書の提出>

 給与支払報告書の提出後に、新規採用等により特別徴収をする従業員が追加となる場合には、『特別徴収切替依頼書』を提出してください。
 提出の際には次のことを確認してください。

『特別徴収への切替依頼書』(PDF:75KB)

  • 納税通知書の有無
    納税通知書をお持ちの場合
    →納付状況を確認し、納付済みの税額がある場合には領収印のある部分のコピーを添付してください。
     ※未納分についてすでに納期限が経過している場合には、特別徴収に切り替えることは出来ません。
  • 特別徴収開始月の記入
    切替の手続の際に必要になりますので、必ず記入してください。

<事業所名称などの変更>

 特別徴収を行っている事業所で、事業所の名称・所在地・書類送付先住所・連絡先電話番号が変更になった場合は、速やかに『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を提出してください。

『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』(PDF:42KB)