森林法の規定により、岩手町森林整備計画の対象となっている森林の伐採については、その面積にかかわらず届出が必要です。国有林や一部の森林を除くほとんどの森林が届出の対象になります。

届出の種類と届出先

  森林伐採の内容 届出先 届出期間
1

通常の届出

以下の2〜4に該当しない場合で、立木の伐採や間伐

町農林課 伐採を開始する前90日から30日まで
2

森林経営計画のある森林の届出

計画に定められている立木の伐採や造林

町農林課 実施後30日以内
3

保安林の場合

主伐は許可、間伐は届出などが必要

盛岡広域振興局 林務部森林保全課 主伐については、2、6、9、12月の1日から30日間に申請
4

大規模な開発の場合(林地開発)

1ha以上の森林を森林以外に転用ために立木を伐採(太陽光発電の場合は0.5ha以上)

盛岡広域振興局 林務部森林保全課 速やかに担当へ相談してください

 

届出方法(通常の届出による伐採の場合)

伐採を開始する前90日から30日までに「伐採及び造林後の届出書」に指定の書類を添付し、農林課へ提出してください。

伐採完了後、30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を農林課へ提出してください。

造林完了後、30日以内に「造林に係る森林の状況報告書」を農林課へ提出してください。

伐採及び造林後の届出書・計画書(PDFファイル:124KB)

伐採及び造林後の届出書・計画書(WORDファイル:48KB)

伐採に係る森林の状況報告書(PDFファイル:46KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDFファイル:55KB)

 

伐採する際の主な注意事項

①伐採地内にアカマツがある場合

伐採する樹木にアカマツが含まれる場合は、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づき施業を行ってください。

また、被害材の移動禁止に係る対象区域では、被害材だけでなく、健全なアカマツ材についても、被害発生地域から未被害地域への移動を自粛するようにお願いします。

 

岩手県「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」について(外部リンク)

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/seibi/matsukuimushi/1008329.html

 

②伐採木をしいたけ栽培用原木として利用する場合

伐採木をしいたけ栽培用原木として利用する場合は、県が実施する放射性物質検査を受けた上で利用してください。

 

③不要材の林内残置の方法およびはい積みの位置・方法

素材生産時に渓流敷に落ちた端材などを、当該渓流の推定最大水位高から、さらに2メートル程度の余裕高をもって渓流敷外に搬出するよう努めてください。

また、はい積みの位置は極力沢筋を避け、やむを得ず沢筋に設置する場合でも、推定最大水位高から2メートル以上高い位置としてください。

 

 

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