沼宮内高等学校下宿等生活支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、下宿等を利用して沼宮内高等学校(以下「沼宮内高校」という。)に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、町が下宿等に要する費用の一部を補助することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「下宿等」とは、生徒が通学のため居住する下宿、アパート又は親戚宅等をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者は、生徒の自宅が岩手町外にあり、自宅から沼宮内高校までの通学が遠距離により困難なため、町内の下宿等から沼宮内高校に通学する生徒の保護者とする。
(補助対象期間)
第4 補助金交付の対象となる期間は、生徒が沼宮内高校に在学する期間とし、3年を上限とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、生徒1人につき月額3万円とする。ただし、下宿等に係る家賃を限度とする。
2 下宿の貸主が生徒に対して三親等以内の親族の場合、前項中「月額3万円」とあるのは「月額1万円」と読み替えるものとする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年4月末日までに沼宮内高等学校下宿等生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、学校長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿等に入居する場合にあっては、その事由発生後30日以内に学校長を経由して町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付の決定をしたときは、沼宮内高等学校下宿等生活支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8 前条の規定による決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、沼宮内高等学校下宿等生活支援補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に、関係書類を添えて、学校長を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書の提出期間は、次表のとおりとする。
補助対象経費 | 請求書の提出期限 |
---|---|
4月分から6月分までの経費 | 7月末日 |
7月分から9月分までの経費 | 10月末日 |
10月分から12月分までの経費 | 1月末日 |
1月分から3月分までの経費 | 4月末日 |
3 町長は、第1項の請求書が提出された後30日以内に補助金を交付する。
(交付決定の取り消し等)
第9 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を求めることができる。
⑴偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
⑵第3条の条件に該当しなくなったとき。
⑶その他補助金交付決定の内容若しくはこれに対して付した条件又はこの要綱の規定に反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、沼宮内高等学校下宿等生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
(雑則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。