水道の使用を開始するとき
- 使用開始日の3日前(休日を除く)までに「給水開始届」を提出してください。提出が遅れますと、ご希望の日に水道が使用できないことがあります。
ホームページから給水開始のお申し込みできますので是非、ご利用ください。【申請書類でのお申し込みの場合】
水道使用開始届け PDF(61KB)
【ホームページからのお申し込みの場合】
給水開始のお申し込みフォーム
記入上の注意
- 貸家・アパートの場合は名称及び室番号を正確に記入してください。
- 「使用者氏名」欄は、水道料金をお支払いただく方を記入して下さい。
法人等の場合は、法人等の名称・代表者名を記入してください。 - 連絡先電話番号は、日中に連絡のとれる番号を記入してください。
水道の使用を停止(中止)するとき
- 使用停止の3日前(休日を除く)までに「給水停止届」を提出してください。提出が遅れますと、遅れた期間分の水道料を納めていただくことになります。
ホームページから給水開始のお申し込みできますので是非、ご利用ください。【申請書類でのお申し込みの場合】
給水停止届け PDF(48KB)
【ホームページからのお申し込みの場合】
給水停止のお申し込みフォーム
記入上の注意
- 停止理由が転出・転居により停止する場合は「転出・転居先」を必ず記入してください。
名義を変更するとき
- 家屋等の所有権移転、所有者(使用者)の死亡などで名義を変更する場合は、「名義・用途変更届」を提出してください。
- 名義・用途変更届け PDF(40KB)
用途を変更するとき
- 住居を店舗などの営業用途に改装したり、営業の種類を変更したり、廃業により専用住居として使用するなど、用途の変更が生じたときは「名義・用途変更届」を提出して下さい。
- 名義・用途変更届け PDF(51KB)
水道の使用に関する手続きについて
(使用開始、停止、名義変更、用途変更)
- 手続き場所:岩手町水道事業所(岩手町役場 3階6番窓口)
- 届出用紙を目的に応じてダウンロードしてご利用下さい。
※使用の開始・停止につきましては、お問い合せフォームからも受け付けております。
(名義変更及び用途変更につきましては、届出書の提出が必要となります。)
料金のお問い合わせやお引越の届出などで、水道事業所にご連絡いただくときは、納入通知書又は水道使用量のお知らせに記入してある「使用者番号」をお知らせください。
ご用件をすみやかに処理することができます。