指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき

「指定給水装置工事事業者指定申請書」及び次の書類を提出してください。

  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 法人の場合 定款の写し及び登記事項証明書
  • 個人の場合 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
  • 事業所位置図
  • 写真(事業所(内部・外部)・資材庫・機械機器)

工事事業者の指定を受けたときは、当該指定を受けた日から14日以内に「給水装置工事主任技術者選任届出書」及び次の書類を提出してください。

  • 給水装置工事主任技術者であることを証明する書類(免状又は技術者証)の写し
  • 雇用を証明する書類の写し(雇用保険の写し等)

※)指定の有効期間は5年間です。申請の際には、申請手数料(20,000円)を納めていただきます。

 

 

指定内容に変更があるとき

変更のあった日から30日以内に、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」に、次の書類を添えて提出してください。

事 項

添 付 書 類

事業所の名称及び所在地を変更したとき

  • 定款及び登記事項証明書
  • 写真(事業所(内部・外部))
  • 事業所位置図

法人の代表者(個人の氏名又は名称)
に異動があったとき

  • 法人の場合 定款の写し及び登記事項証明書
  • 個人の場合 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

役員に異動があったとき

  • 誓約書
  • 登記事項証明書

主任技術者に異動があったとき

  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  • 新たに選任した主任技術者に係る次の書類
    • 給水装置工事主任技術者であることを証明する書類
      (免状又は技術者証)の写し
    • 雇用を証明する書類の写し(雇用保険の写し等)

 

主任技術者が欠けたとき

主任技術者を欠いた日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」及び次の書類を提出してください。

  • 給水装置工事主任技術者であることを証明する書類(免状又は技術者証)の写し
  • 雇用を証明する書類の写し(雇用保険の写し等)
  • 主任技術者選任・解任届出書 PDF(49KB)  ・Word(22KB) 

 

指定を廃止・休止・再開するとき

事業廃止・休止の場合は廃止又は休止の日から30日以内、事業再開の場合は再開した日から10日以内に、「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」を提出してください。