水洗化改造資金利子補給制度
お客様が下水道又は浄化槽をご利用いただく場合、トイレの水洗化工事が必要です。
しかし、工事費用はお客様の負担となり、相当の費用が必要になります。
町では、お客様の負担を少しでも軽くするため、借入資金の利子補給(*1)を行っております。
(*1)利子補給
- お客様が金融機関から所定の手続きによって資金を借りたとき、その借入にかかる利子の一部を町が負担するものです。
制度の利用要件
制度を利用するには、次の要件を満たしていなければなりません。
- 町税、下水道受益者負担金及び浄化槽分担金を滞納していないこと
改造工事
- 下水道又は浄化槽に接続するため、トイレを水洗化する工事のことです。
- この工事には、汲み取り式のトイレを改造する場合のほか、浄化槽をとりこわして下水道へ接続する場合を含みます。
- 新築・建て替えの場合は、この制度の対象となりません
制度を取り扱っている金融機関
- 東北銀行 沼宮内支店
- 岩手銀行 沼宮内支店
- 北日本銀行 沼宮内支店
- 東北労働金庫 沼宮内支店
- 新岩手農業協同組合 岩手中央支所
(注)上記以外の金融機関ではこの制度を受けられません。
この制度が適用される借入の限度額
建物の区分 | 金融機関が融資できる額 | 返済期間 |
---|---|---|
1戸建て住宅 | 75万円以内 | 5年以内 |
アパート等共同住宅 | 1世帯あたり45万円以内 |
(注)この限度額を超えて借り入れる額について発生する利子については、利子補給の対象になりません。
制度の利用申込について
- この制度のご利用にあたっては、工事を始める前に申込が必要となります。
- 排水設備工事指定店にあらかじめ「利子補給を受けたい」と申し出てください。
- 工事に必要な書類を準備する際に、利子補給の関係書類もあわせて準備いたします。
おことわり
金融機関が行う貸付調査の結果によっては、町から融資の確認通知を受けた場合であっても、資金を借入できないことがあります。