「岩手町水道事業に関する使用水量認定規程」第7条に基づき、漏水修理を行った際は、下記報告事項及び「使用水量認定申請書(様式第1号)」により、水道事業所へ速やかに報告してください。
また、報告事項に加え、漏水修理箇所の状況がわかる書類(修理前・修理後の写真、必要に応じ図面など)を添付して提出してください。

※既設管の配管替等を伴う漏水修理は、給水装置工事完成図面の提出も併せてお願いいたします。

1.漏水修理に係る報告事項

①使用者名・・・給水装置の使用者名義人
②修理完了月日
③修理内容
④メーター番号及び修理完了時のメーターの指針
⑤鉛管の交換(撤去)があった場合、交換(撤去)した鉛管の長さ
⑥漏水修理箇所の状況がわかる写真(修理前・修理後)

2.漏水修理の報告期限

検針月の翌月10日頃までに報告すること

3.岩手町水道事業に関する使用水量認定規程

  • 岩手町水道事業に関する使用水量認定規程(全文) PDF(123KB)