住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

登記がされている家屋を取り壊した場合

法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記されたことが町役場に通知されますので、町役場での手続きは必要ありません。)

提出書類

滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、下記の家屋滅失届にて町役場へ家屋滅失の手続きをしてください。

登記されていない家屋を取り壊した場合

町は、提出された家屋滅失届に基づき税務会計課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
家屋滅失届の用紙は税務会計課課税資産係、岩手町ホームページにも掲載されています。

提出書類

 家屋滅失届(PDF:130KB)

 

ご注意

住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すとその特例の適用から外れることになります。

岩手町管轄の法務局

 盛岡地方法務局 本局
〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号盛岡第2合同庁舎
電話:019(624)1141(代表)

 法務局
22)に、建物滅失登記申請書 様式と記載例が載っています。

 

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