特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すためにそのご遺族に対して支給するものです。
第十二回特別弔慰金の概要
【基準日】
令和7年4月1日
【請求期間】
令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
※ この期間が過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
【支給内容】
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
【支給対象者】
恩給法による公務扶助料・特別扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかによって、順番が入れ替わります。
4 上記1から上記3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【請求窓口】
福祉介護課 福祉支援係(岩手町役場1階⑦番窓口)
【必要なもの】
身分証明証、請求者の戸籍抄本など。
※ 請求される方の条件等により必要書類が異なります。請求手続など、詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
福祉介護課 福祉支援係 ℡ 0195-62-2111 内線512・514


