精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母、または養育者に支給される手当です。

対象児童

  1. 1級障がい 
    身体障害者手帳1、2級または療育手帳Aを持っている人、および同程度の障がいがある人
  2. 2級障がい 
    身体障害者手帳3、4級の一部、または療育手帳Bの一部、および同程度の障がいがある人

資格要件の制限

次に該当する人は手当を受けることができません。

  1. 制限以上の所得がある人
  2. 対象児童が施設に入所している人

手当月額

  • 令和3年度月額:1級 52,500円、2級 34,970円

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得が次の表の額以上である場合、手当は支給されません。

所得制限額表
扶養親族等の数 請求者本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算

支給方法

4月、8月、11月に4ヶ月分が口座払いにより支給されます。

必要書類等

  1. 請求者および児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
  2. 世帯全員分(分離世帯含む)の住民票(本籍、続柄が記載されているもの)
  3. 診断書(所定の様式。身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は省略できる場合があります)
  4. 世帯全員分(分離世帯含む)の所得、課税証明書(省略できる場合があります)
  5. 印鑑
  6. 手当振込先口座申請書
  7. その他必要書類(詳しくはお問い合わせください)