町外へ引っ越しをされる方は、2週間前から当日を目安に「転出届」をしてください。
窓口または郵送で特例による転出届(マイナンバーカードを利用した転出届)を行うと、転出証明書の交付を受けることなく転出の手続きができます。
必要なもの
○ 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
○ 本人又は同一世帯以外の方が手続する場合は委任状
○ 印鑑登録をされている場合は印鑑登録証
○ 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。
・国民健康保険
・医療費受給者証
・小・中学校の転校手続 など
転出先での手続
○ 実際に住み始めてから14日以内に、「転出証明書」(または「転出証明書に準ずる証明書」)をお持ちのうえ、引っ越し先の市区町村で転入手続を行ってください。
※特例による転出届を行った方は転出証明書が発行されません。転入手続きの際は、必ずマイナンバーカードを持参してください。
転出を取りやめたとき
○ 「転出証明書」をお持ちになり、「転出の取り消し」を申し出てください。