【転籍届】
本籍を変更する場合は、転籍届の届出が必要です。
転籍届とは、同じ戸籍にいる全員の本籍の所在地を移転することです。日本国内の地であれば、自由に転籍することができます。
必要なもの
- 転籍届(全国共通様式。役場1階町民課戸籍住民係1番窓口でお渡ししております。)
届出期間
- 届出した日から法律の効力が発生するので、転籍を希望する日に届出をしてください。
届出ができる方
- 転籍する戸籍の筆頭者及びその配偶者となります。(夫婦が転籍する場合は届出書に夫婦双方の署名が必要です。筆頭者がお亡くなりの場合は配偶者のみ。)
※戸籍の筆頭者及び配偶者以外の在籍者は転籍届を出すことはできません。しかし、18歳以上の在籍者であれば分籍届を出すことができます。
届出窓口
- 現在の本籍地、新しい本籍地または住所地の市区町村
転籍のよくあるお問い合わせ
Q 岩手町にある本籍を現在住んでる市区町村に変更したいのですがどうすればよいですか?
A お住いの市区町村の役所に転籍届を提出することで、本籍を変更することができます。
Q 戸籍の筆頭者が死亡している場合、転籍届の署名はどうなりますか?
A 筆頭者の署名欄は空欄にし、配偶者の方のみ署名欄に署名をして提出してください。
Q 戸籍の筆頭者と配偶者の両方がなくなっている場合、転籍できますか?
A 転籍はできませんが、18歳以上の方は分籍届を提出することで、親の戸籍から独立し、ご自身の新しい戸籍を作ることができます。ただし、一度分籍すると、元の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
Q 引っ越して住所が変わったら、本籍も変えないといけませんか?
A 住所が変わっても、本籍を変える必要はありません(任意です)。本籍地とは、あなたの戸籍がある場所のことです。日本国内の実在する場所であればどこにでも本籍を置くことができるため、必ずしも今住んでいる住所と一致させる必要はありません。
【分籍届】
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍から抜けて、単独の戸籍を編製することです。
必要なもの
- 分籍届(全国共通様式。役場1階町民課戸籍住民係1番窓口でお渡ししております。)
届出期間
- 届出した日から法律の効力が発生するので、分籍を希望する日に届出をしてください。
届出ができる方
- 分籍をしたい成人の方(戸籍筆頭者及び配偶者は分籍できません。)
届出窓口
- 現在の本籍地、新しい本籍地または住所地の市区町村
分籍の注意事項
- 分籍後は分籍前の戸籍に戻ることはできません。
- 夫婦がそれぞれ別の場所を本籍地とすることはできません。
- 未成年者は分籍の届出をすることができません。
- 分籍しても戸籍が分かれるだけで、親兄弟等との親族関係に変更はありません。


