令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において定額減税が実施されています。その中で定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。
対象者
次のいずれの要件も満たしている方
・令和6年1月1日時点において岩手町に住民登録されている方
・定額減税前の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を基にした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」から定額減税可能額を控除しきれない方
※合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。
給付額
①所得税分控除不足額+②個人住民税所得割分控除不足額=調整給付額(1万円単位に切上げ)
①=所得税分定額減税可能額(3万円×定額減税対象人数)-令和6年分推計所得税額
②=個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×定額減税対象人数)-令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合は令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
【例1】
・控除対象配偶者あり・扶養親族1人
・令和6年分推計所得税額44,900円
・令和6年度個人住民税所得割額10,500円
<所得税分控除不足額>
(30,000円×3人)-44,900円=45,100円
<個人住民税所得割分控除不足額>
(10,000円×3人)-10,500円=19,500円
<給付額>
45,100円+19,500円=64,600円≒70,000円(10,000円単位に切上げ)
【例2】
・控除対象配偶者なし・扶養親族なし
・令和6年分推計所得税額25,000円
・令和6年度個人住民税所得割額52,500円
<所得税分控除不足額>
(30,000円×1人)-25,000円=5,000円
<個人住民税所得割分控除不足額>
(10,000円×1人)-52,500円=-42,500円≒0円(0円以下は0円として扱う)
<給付額>
5,000円+0円=5,000円≒10,000円(10,000円単位に切上げ)
【例3】
・控除対象配偶者あり・扶養親族1人
・令和6年分推計所得税額0円
・令和6年度個人住民税所得割額6,000円
<所得税分控除不足額>
(30,000円×3人)-0円=90,000円
<個人住民税所得割分控除不足額>
(10,000円×3人)-6,000円=24,000円
<給付額>
90,000円+24,000円=114,000円≒120,000円(10,000円単位に切上げ)
今後の予定と申請方法
調整給付金の支給対象となる方には、令和6年9月中旬に「調整給付金支給確認書」を郵送します。
<給付金を受け取るには、調整給付金支給確認書(以後「確認書」)の返送が必要です。>
・確認書の内容をご確認いただきましたら、必要事項を記入し下記提出書類を同封の返信用封筒にて返送してください。
・確認書の受理から支給までの期間は1カ月程度の見込みです。
【提出書類】
・確認書
・本人確認書類
・振込先金融機関口座確認書類
※代理申請の場合は給付対象者と代理人の本人確認書類の写しを提出してください。
※振込先口座は給付対象者本人の口座に限ります。
【提出期限】
令和6年10月31日(木) 当日消印有効
※申請期限までに確認書の提出がない場合は、本給付を辞退したとみなしますので、忘れずに申請してください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐欺」にご注意ください。
岩手町や国が給付金に関して下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり手数料の振込みを求めること
・電話や訪問によりキャッシュカードの暗証番号をお伺いすること
不審な電話やメールがあった場合は、一人では判断せずご家族や警察に相談してください。