障がいのある人が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
対象者
町内に住所があり、各医療保険制度に加入する次の人
重度心身障がい者
- 身体障害者手帳1、2級の所持者
- 特別児童扶養手当1級
- 障害基礎年金1級
- 療育手帳A
中度心身障がい者
- 身体障害者手帳3級の所持者
- 特別児童扶養手当2級
- 障害基礎年金2級
令和5年8月1日から現物給付の対象が「中学校卒業」から「高校卒業」までに拡大されました。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示することで、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。
所得の制限
- 所得制限により非該当となる場合があります。
- 制限額などについては町民課国保年金係までお問い合わせください。
岩手県内の医療機関等にかかるとき
月の初回に受給者証を提示するとともに給付申請書を提出すると、後日、口座振り込みにて給付されます。
ご注意ください
〇入院や手術などが医療費が高額になる場合は、ご加入の健康保険から「限度額認定証」の交付を受け、併せて医療機関等の窓口で提示してください。
〇次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ助成方法となります。
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示しなかったとき
・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示できず、支払いが診療の翌月以降となったとき
岩手県外の医療機関等にかかるとき
後日、役場の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。
給付申請は受給者証と領収書を持参のうえ、下記申請先にお越しください。
新規認定手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 振込口座がわかるもの
- 障害者手帳、年金証書、療育手帳など対象となるもの
※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。
給付申請書ダウンロード
重度障害者医療費助成の対象の方はこちら↓
中度障害者医療費助成の対象の方はこちら↓
※必ず指定の色の用紙に印刷してください。指定の色以外の申請書は医療機関窓口で使用できません。
申請先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)