障がいのある方が医療機関を受診する場合の医療費を町が助成する制度です。

対象者

町内に住所があり、医療保険各法に規定する被保険者または組合員で次にあてはまる方。
※生活保護法による生活保護を受けている方は対象外です。

重度心身障がい者

  • 身体障害者手帳1、2級の所持者
  • 特別児童扶養手当1級該当者
  • 障害基礎年金1級受給者
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

令和5年8月1日から現物給付の対象が「中学校卒業」から「高校卒業(高校生相当年齢)」までに拡大されました。
※「現物給付」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証と保険証を提示することで、月ごと一定の自己負担額で診療が受けられる制度です。

令和6年8月1日より高校卒業(高校生相当年齢)までの該当者の方の医療費が完全無償化となりました。
受給者証と健康保険証(マイナ保険証)を受診の時に医療機関等の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要になります。

令和7年8月1日より精神障害者保健福祉手帳1級所持者も認定対象に追加されました。

中度心身障がい者

  • 身体障害者手帳3級所持者
  • 特別児童扶養手当2級該当者
  • 障害基礎年金2級受給者

所得の制限

  • 所得制限により非該当となる場合があります。
  • 制限額などについては町民課国保年金係までお問い合わせください。

岩手県内の医療機関等にかかるとき

月の初回に受給者証を提示するとともに給付申請書を提出すると、後日、届け出のあった口座に給付します。

ご注意ください

〇入院や手術などで医療費が高額になる場合は、マイナ保険証提示の際に「情報提供に同意する」を選択し、限度額の適用を受けてください。または、ご加入の健康保険から「限度額認定証」の交付を受け、併せて医療機関等の窓口で提示してください。

〇次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ助成方法となります。
 ・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示しなかったとき
 ・医療機関等の窓口に「受給者証」を提示できず、支払いが診療の翌月以降となったとき

岩手県外の医療機関等にかかるとき

後日、役場の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。
給付申請は受給者証と領収書を持参のうえ、下記申請先にお越しください。

新規認定手続きに必要なもの

  • 加入中の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 振込口座がわかるもの
  • 障害者手帳、年金証書、療育手帳など対象となるもの
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※他の市区町村から転入した人は、前住所地の課税所得証明書が必要な場合があります。

給付申請書ダウンロード

重度障害者医療費助成の対象の方はこちら↓
「白色」用紙に印刷してください【県単-重度】給付申請書(PDF:96KB)

中度障害者医療費助成の対象の方はこちら↓
「ふじ色」用紙に印刷してください【町単-中度】給付申請書(PDF:103KB)

※必ず指定の色の用紙に印刷してください。指定の色以外の申請書は医療機関窓口で使用できません。

申請先

町民課 国保年金係(1階3番窓口)